○長井市いじめ防止対策の推進に関する条例

令和2年3月24日

長井市条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 長井市いじめ問題対策連絡協議会(第5条―第13条)

第3章 長井市いじめ問題対応委員会(第14条―第23条)

第4章 長井市いじめ重大事態再調査委員会(第24条―第25条)

第5章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に基づき、長井市いじめ防止基本方針の策定並びに長井市いじめ問題対策連絡協議会、長井市いじめ問題対応委員会及び長井市いじめ重大事態再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定め、もって本市のいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(長井市いじめ防止基本方針の策定)

第3条 市は、法第12条の規定に基づき、長井市いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。

(いじめの防止等対策の推進)

第4条 市、学校、家庭、地域住民その他関係者は、基本方針に基づき、互いの連携の下、いじめの防止等のための対策を推進する。

第2章 長井市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第5条 市は、法第14条第1項の規定に基づき、長井市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第6条 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) いじめの防止等のための有効な対策及び関係機関との連携の強化に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第7条 協議会は、会長及び25人以内の委員をもって組織する。

2 協議会の委員(以下、この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから長井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校の教員

(2) 長井市PTA連合会の代表

(3) 警察署の職員

(4) 地方法務局の職員

(5) 教育委員会事務局の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めるもの

(任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第9条 協議会に会長を置き、会長は教育長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 協議会の会議(以下、この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(運営に関する委任)

第13条 第5条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

第3章 長井市いじめ問題対応委員会

(設置)

第14条 市は、法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査等を行うため、長井市いじめ問題対応委員会(以下「対応委員会」という。)を置く。

(組織)

第15条 対応委員会は、6人以内の委員をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2号の調査を行うため必要があるときは、対応委員会に臨時の委員(以下、この章において「臨時委員」という。)を置くことができる。

3 対応委員会の委員(以下、この章において「委員」という。)及び臨時委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し学識経験のある者の中から市長が委嘱する。

4 委員及び臨時委員の委嘱に当たっては、中立性及び公正性を確保するものとする。

(任期)

第16条 委員及び臨時委員の任期は、当該重大事態に係る調査が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第17条 対応委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、対応委員会を代表する。

3 対応委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 対応委員会の会議(以下、この章において「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第19条 対応委員会は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(会議の非公開)

第20条 会議及び調査の手続は、公開しない。

(守秘義務)

第21条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第22条 対応委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(運営に関する委任)

第23条 第14条から前条までに定めるもののほか、対応委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対応委員会に諮って別に定める。

第4章 長井市いじめ重大事態再調査委員会

(設置)

第24条 市長は、法第30条第2項の規定に基づく調査を行うため、長井市いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置くことができる。

(準用)

第25条 第15条から第23条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第22条中「教育委員会事務局」とあるのは「総務課」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長井市いじめ防止対策の推進に関する条例

令和2年3月24日 条例第2号

(令和2年3月24日施行)