○長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月24日
長井市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の支給及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(号給の決定)
第4条 前条の規定により適用する号給は、市長が別に定める基準に従い決定するものとする。
(給料の支給)
第5条 長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)第5条第2項及び第6条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第6条 給与条例第16条の2の3の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。
2 前項に規定する通勤手当を支給される第2号会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。
(令5規則25・一部改正)
勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日 | 長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日 | |
勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日 | 毎日曜日 | |
勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日 | 当該第2号会計年度任用職員について割り振られた週休日 | |
、正規の勤務時間 | 、当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間 |
(第2号会計年度任用職員の期末手当)
第10条 給与条例第15条第1項、第2項及び第4項の規定(扶養手当の月額を除く。)並びに第15条の2及び第15条の3の規定は、任期が6月以上の第2号会計年度任用職員について準用する。ただし、行政職給料表職種別基準表および技能労務職給料表職種別基準表における職務の級が1級に該当する第2号会計年度任用職員については、給与条例第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の72.5」とする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。
(令2規則29・令3規則32・令3規則42・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 第6条において準用する給与条例第11条及び第7条において準用する給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第12条 第2号会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(報酬)
第13条 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の報酬は、次の各号の区分に従い月額、日額、時間額のいずれかの方法により支給するものとする。
(1) 月額 1日当たりの勤務時間が一定かつ1週間あたりの勤務日数が常勤職員と同一(令和元年度末に長井市の定時補助職員として在職し、月額による賃金が支給されたものにあっては、1週間あたりの勤務日数が4日以上である場合を含む。)で、1週間の勤務時間が常勤職員の4分の3以上である場合
(2) 日額 1日当たりの勤務時間が一定である場合及びその他特に報酬を日額で支給することが適当と認められる場合
(3) 時間給 月額又は日額による支給が適当でないと認められる場合
2 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、第3条及び第4条によって適用された号給の月額(以下「基準月額」という。)に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
5 前4項の規定にかかわらず、当該報酬が国または県による補助対象経費となる場合において、補助の基準となる単価等が具体的に示されている場合は、当該補助基準に基づく額とする。
(時間外勤務に係る報酬)
第14条 当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じた割合をそれぞれ乗じて得た額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、それぞれの割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額)とする。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又は割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第15条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(第1号会計年度任用職員の期末手当)
第17条 給与条例第15条第1項、第2項及び第4項の規定(扶養手当の月額を除く。)並びに第15条の2及び第15条の3の規定は、任期が6月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分未満の者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の72.5」と、第15条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この項において同じ。)現在において第1号会計年度任用職員が受けるべき報酬(第14条及び第15条に規定する報酬を除く。以下この項において同じ。)の額(日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員にあっては、それぞれの基準日以前6月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
(令2規則29・令3規則25・令3規則42・一部改正)
(報酬の支給)
第18条 第1号会計年度任用職員に支払われる報酬等は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の15日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。
2 日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、当該第1号会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第13条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに当該第1号会計年度任用職員について定められた1日あたりの勤務時間を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
(2) 日額による報酬 第13条第3項の規定により計算して得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第13条第4項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第13条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第20条 月額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。ただし、月の1日から末日までの期間の全部について勤務しない場合(有給の休暇による場合又はその他任命権者が定める場合を除く。)は、報酬を支給しない。
2 日額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(令3規則5・一部改正)
(給与からの控除)
第21条 給与条例第16条の5の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等)
第22条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、市長が別に定める。
(通勤に係る費用弁償)
第23条 条例第6条に規定する通勤に係る費用弁償の額支給日及び返納については、給与条例第16条の2の3の規定の例(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)による。
2 日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に、給与条例第16条の2の3第2号の規定の例により費用弁償を支給する場合は日額とし、前項の規定による額を21で除して得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(令3規則5・一部改正)
(職務のための旅行に係る費用弁償)
第24条 条例第6条に規定する職務のための旅行に係る費用弁償の額は、長井市職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第43号)の例による。
(委任)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度末において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員である者が、令和2年4月1日に会計年度任用職員として同種の職に在職した場合に、その者の受ける給料又は報酬額が、この規則の施行日前に受けていたその相当額に達しないこととなるもの(勤務時間が短縮される場合にあっては、当該勤務時間による従前の支給額との比較においてその相当額に達しないこととなるもの。)については、この規則に基づく給料又は報酬のほか、その差額に相当する額を支給する。
附則(令和2年8月1日規則第23号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第29号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日規則第29号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日規則第31号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年8月1日規則第32号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第42号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の第1条の規定は令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第25号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第20号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年3月30日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5規則10・全改)
会計年度任用職員行政職等給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 151,700 | 201,300 |
2 | 152,800 | 203,200 |
3 | 154,100 | 205,000 |
4 | 155,200 | 206,700 |
5 | 156,300 | 208,300 |
6 | 157,500 | 210,200 |
7 | 158,600 | 211,800 |
8 | 159,700 | 213,600 |
9 | 160,800 | 215,300 |
10 | 162,300 | 217,100 |
11 | 163,600 | 218,800 |
12 | 164,900 | 220,600 |
13 | 166,300 | 221,900 |
14 | 167,800 | 223,700 |
15 | 169,300 | 225,200 |
16 | 171,000 | 227,000 |
17 | 172,200 | 228,700 |
18 | 173,600 | 230,300 |
19 | 175,000 | 231,700 |
20 | 176,400 | 233,300 |
21 | 177,900 | 234,900 |
22 | 180,400 | 236,500 |
23 | 183,000 | 238,100 |
24 | 185,600 | 239,500 |
25 | 188,100 | 240,900 |
26 | 189,900 | 242,200 |
27 | 191,400 | 243,600 |
28 | 193,100 | 244,800 |
29 | 194,700 | 245,900 |
30 | 196,300 | 247,000 |
31 | 198,200 | 248,000 |
32 | 199,900 | 249,000 |
33 | 201,300 | 250,100 |
34 | 202,900 | 251,200 |
35 | 204,400 | 252,300 |
36 | 205,800 | 253,400 |
37 | 207,100 | 254,300 |
38 | 208,400 | 255,800 |
39 | 209,600 | 257,100 |
40 | 210,800 | 258,700 |
41 | 212,100 | 266,400 |
42 | 213,500 | 268,200 |
43 | 214,600 | 269,800 |
44 | 215,900 | 271,600 |
45 | 216,900 | 273,500 |
46 | 218,300 | 275,400 |
47 | 219,400 | 277,200 |
48 | 220,600 | 279,000 |
49 | 221,800 | 280,700 |
50 | 222,800 | 282,500 |
51 | 223,500 | 284,400 |
52 | 224,600 | 285,800 |
53 | 225,800 | 287,500 |
54 | 226,700 | 289,300 |
55 | 227,500 | 291,100 |
56 | 228,300 | 292,900 |
57 | 229,000 | 294,500 |
58 | 229,700 | 296,100 |
59 | 230,500 | 297,900 |
60 | 231,300 | 299,800 |
61 | 231,800 | 301,500 |
62 | 232,700 | 303,300 |
63 | 233,400 | 305,000 |
64 | 234,200 | 306,600 |
65 | 234,700 | 308,300 |
66 | 235,300 | 310,000 |
67 | 236,200 | 311,700 |
68 | 237,100 | 313,400 |
69 | 237,800 | 314,500 |
70 | 238,500 | 316,100 |
71 | 239,000 | 317,600 |
72 | 239,800 | 319,300 |
73 | 240,500 | 320,900 |
74 | 241,100 | 322,500 |
75 | 241,800 | 324,200 |
76 | 242,400 | 325,700 |
77 | 243,100 | 327,200 |
78 | 243,800 | 328,500 |
79 | 244,500 | 329,700 |
80 | 245,100 | 330,900 |
81 | 245,700 | 331,700 |
82 | 246,300 | 332,600 |
83 | 247,000 | 333,400 |
84 | 247,700 | 334,200 |
85 | 248,200 | 335,100 |
86 | 249,000 | 335,500 |
87 | 249,700 | 336,300 |
88 | 250,400 | 337,100 |
89 | 251,000 | 337,900 |
90 | 251,500 | 338,600 |
91 | 251,900 | 339,300 |
92 | 252,400 | 340,100 |
93 | 252,700 | 340,600 |
94 | 341,200 | |
95 | 341,700 | |
96 | 342,300 | |
97 | 342,600 | |
98 | 343,100 | |
99 | 343,500 | |
100 | 344,000 | |
101 | 344,500 | |
102 | 345,000 | |
103 | 345,500 | |
104 | 346,000 | |
105 | 346,300 | |
106 | 346,700 | |
107 | 347,200 | |
108 | 347,600 | |
109 | 347,900 | |
110 | 348,400 | |
111 | 348,900 | |
112 | 349,300 | |
113 | 349,500 | |
114 | 349,900 | |
115 | 350,400 | |
116 | 350,800 | |
117 | 350,900 | |
118 | 351,400 | |
119 | 351,800 | |
120 | 352,100 | |
121 | 352,400 | |
122 | 352,800 | |
123 | 353,200 | |
124 | 353,600 | |
125 | 354,100 | |
126 | 354,500 | |
127 | 354,900 | |
128 | 355,300 | |
129 | 355,800 | |
130 | 356,200 | |
131 | 356,500 | |
132 | 356,900 | |
133 | 357,400 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての第2号会計年度任用職員に適用する。ただし、第22条に規定する会計年度任用職員を除く。
別表第2(第2条関係)
(令5規則10・全改)
会計年度任用職員技能労務職等給料表
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 136,200 |
2 | 137,100 |
3 | 138,100 |
4 | 139,000 |
5 | 140,000 |
6 | 141,000 |
7 | 142,000 |
8 | 143,000 |
9 | 143,800 |
10 | 144,800 |
11 | 145,800 |
12 | 146,900 |
13 | 147,700 |
14 | 148,700 |
15 | 149,800 |
16 | 150,800 |
17 | 151,900 |
18 | 153,300 |
19 | 154,500 |
20 | 155,700 |
21 | 156,800 |
22 | 158,000 |
23 | 159,200 |
24 | 160,400 |
25 | 161,500 |
26 | 163,000 |
27 | 164,500 |
28 | 166,000 |
29 | 167,400 |
30 | 168,800 |
31 | 170,300 |
32 | 171,800 |
33 | 173,100 |
34 | 174,800 |
35 | 176,500 |
36 | 178,200 |
37 | 179,900 |
38 | 181,300 |
39 | 183,000 |
40 | 184,500 |
41 | 185,800 |
42 | 187,200 |
43 | 188,500 |
44 | 189,900 |
45 | 191,400 |
46 | 192,700 |
47 | 194,100 |
48 | 195,500 |
49 | 196,800 |
50 | 197,900 |
51 | 199,000 |
52 | 200,200 |
53 | 201,300 |
54 | 202,400 |
55 | 203,300 |
56 | 204,400 |
57 | 205,500 |
58 | 206,400 |
59 | 207,400 |
60 | 208,400 |
61 | 209,500 |
62 | 210,400 |
63 | 211,300 |
64 | 212,200 |
65 | 216,900 |
66 | 218,300 |
67 | 219,400 |
68 | 220,600 |
69 | 221,800 |
70 | 222,800 |
71 | 223,500 |
72 | 224,600 |
73 | 234,900 |
74 | 236,500 |
75 | 238,100 |
76 | 239,500 |
77 | 240,900 |
78 | 242,200 |
79 | 243,600 |
80 | 244,800 |
81 | 245,900 |
82 | 247,000 |
83 | 248,000 |
84 | 249,000 |
85 | 250,100 |
86 | 251,200 |
87 | 252,300 |
88 | 253,400 |
89 | 254,300 |
90 | 255,800 |
91 | 257,100 |
92 | 258,700 |
93 | 260,000 |
94 | 261,200 |
95 | 262,700 |
96 | 263,900 |
97 | 273,500 |
98 | 275,400 |
99 | 277,200 |
100 | 279,000 |
101 | 280,700 |
102 | 282,500 |
103 | 284,400 |
104 | 285,800 |
105 | 287,500 |
106 | 289,300 |
107 | 291,100 |
108 | 292,900 |
109 | 294,500 |
110 | 296,100 |
111 | 297,900 |
112 | 299,800 |
113 | 301,500 |
114 | 303,300 |
115 | 305,000 |
116 | 306,600 |
117 | 308,300 |
118 | 310,000 |
119 | 311,700 |
120 | 313,400 |
121 | 314,500 |
122 | 316,100 |
123 | 317,600 |
124 | 319,300 |
125 | 320,900 |
126 | 322,500 |
127 | 324,200 |
128 | 325,700 |
129 | 327,200 |
130 | 328,500 |
131 | 329,700 |
132 | 330,900 |
133 | 331,700 |
134 | 332,600 |
135 | 333,400 |
136 | 334,200 |
137 | 335,100 |
138 | 335,500 |
139 | 336,300 |
140 | 337,100 |
141 | 337,900 |
142 | 338,600 |
143 | 339,300 |
144 | 340,100 |
145 | 340,600 |
146 | 341,200 |
147 | 341,700 |
148 | 342,300 |
149 | 342,600 |
150 | 343,100 |
151 | 343,500 |
152 | 344,000 |
153 | 344,500 |
154 | 345,000 |
155 | 345,500 |
156 | 346,000 |
157 | 346,300 |
158 | 346,700 |
159 | 347,200 |
160 | 347,600 |
161 | 347,900 |
162 | 348,400 |
163 | 348,900 |
164 | 349,300 |
165 | 349,500 |
166 | 349,900 |
167 | 350,400 |
168 | 350,800 |
169 | 350,900 |
170 | 351,400 |
171 | 351,800 |
172 | 352,100 |
173 | 352,400 |
174 | 352,800 |
175 | 353,200 |
176 | 353,600 |
177 | 354,100 |
178 | 354,500 |
179 | 354,900 |
180 | 355,300 |
181 | 355,800 |
182 | 356,200 |
183 | 356,500 |
184 | 356,900 |
185 | 357,400 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての第2号会計年度任用職員に適用する。ただし、第22条に規定する会計年度任用職員を除く。
別表第3(第3条関係)
(令2規則23・令3規則5・令3規則29・令3規則31・令3規則32・令4規則11・令4規則13・令5規則10・令5規則12・一部改正)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 職務の級 | 号給 | |
基礎 | 上限 | ||
事務補助、教育支援員、教育支援員(SSWC)、就労支援員 | 1 | 1 | 13 |
交通安全専門指導員 | 1 | 3 | 15 |
保育補助、学童支援員 | 1 | 5 | 17 |
母子父子自立支援員・婦人相談員、消費生活相談員(資格なし) | 1 | 8 | 20 |
介護認定調査員(介護福祉士資格なし)、障害支援区分認定調査員 | 1 | 8 | 32 |
利用者支援専門員、市史編纂専門員 | 1 | 12 | 24 |
幼保小等連携専門員、結婚・定住推進員 | 1 | 16 | 28 |
認知症地域支援推進員(介護認定調査員資格あり) | 1 | 19 | 35 |
地域おこし協力隊 | 1 | 20 | 28 |
家庭児童相談員、保育士、すみれ学園保育士 | 1 | 20 | 32 |
栄養士 | 1 | 20 | 37 |
新型コロナウイルスワクチン接種受付事務員 | 1 | 23 | 23 |
認知症地域支援推進員(介護福祉士資格あり)、介護認定調査員(介護福祉士資格あり)、介護福祉士 | 1 | 23 | 43 |
消費生活相談員(資格あり) | 1 | 25 | 37 |
公園管理専門員 | 1 | 27 | 39 |
教育支援員(若手教員人材育成)、部活動地域移行コーディネーター | 1 | 28 | 28 |
准看護師 | 1 | 28 | 56 |
音楽芸術コーディネーター | 1 | 34 | 34 |
生活支援コーディネーター(保健師資格なし)、健康管理支援員 | 1 | 34 | 46 |
介護支援専門員、高齢者サポート相談員(介護支援専門員資格あり)、管理栄養士 | 1 | 34 | 66 |
主任介護支援専門員、社会福祉士 | 1 | 38 | 70 |
看護師、母子保健コーディネーター、保健師、生活支援コーディネーター(保健師資格あり) | 1 | 42 | 86 |
行政専門員 | 1 | 49 | 49 |
危機管理専門員 | 2 | 67 | 67 |
徴収員(水道) | 1 | 8 | 20 |
嘱託徴収員 | 1 | 31 | 43 |
公園管理員 | 1 | 1 | 7 |
主任公園管理員 | 1 | 8 | 14 |
公園管理班長 | 1 | 16 | 22 |
遺跡調査補助 | 1 | 13 | 13 |
すみれ学園指導員 | 1 | 20 | 20 |
2級建築技師 | 1 | 39 | 39 |
介護相談員 | 1 | 41 | 41 |
会計専門員 | 1 | 49 | 49 |
小出プール監視員、古代の丘資料館運営補助員 | 1 | 1 | 1 |
古代の丘資料館館長 | 1 | 12 | 12 |
教育相談員、情報教育推進員、市民文化会館館長 | 1 | 17 | 17 |
休日診療医療事務員 | 1 | 53 | 53 |
日本語指導員 | 1 | 93 | 93 |
幼児給食栄養士 | 2 | 1 | 30 |
すみれ学園児童発達支援管理責任者 | 2 | 6 | 60 |
すみれ学園園長 | 2 | 33 | 60 |
休日診療所看護師 | 2 | 49 | 49 |
地域活性化マネージャー | 2 | 133 | 133 |
イ 技能労務職給料表職種別基準表
職種 | 職務の級 | 号給 | |
基礎 | 上限 | ||
用務員 | 1 | 14 | 26 |
古代の丘用務員 | 1 | 16 | 16 |
自動車運転手 | 1 | 39 | 39 |
バス運転手 | 1 | 55 | 55 |