○長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月24日

長井市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の支給及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給料は、別表第1及び別表第2に掲げる給料表によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(職種別基準表の適用)

第3条 前条に規定する職種の区分は、別表第3の職種別基準表ア、イの職種欄に掲げるとおりとし、区分ごとに定める職務の級における号給の基礎から上限までの範囲で適用する。

(号給の決定)

第4条 前条の規定により適用する号給は、市長が別に定める基準に従い決定するものとする。

(給料の支給)

第5条 長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)第5条第2項及び第6条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第6条 給与条例第16条の2の3の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

2 前項に規定する通勤手当を支給される第2号会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(時間外勤務手当)

第7条 給与条例第11条第1項第3項第4項及び第5項の定年前再任用短時間勤務職員の規定を除く規定については、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条第1項

正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員

当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第2号会計年度任用職員

第11条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該第2号会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

(令5規則25・一部改正)

(休日勤務手当)

第8条 給与条例第12条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条

勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日

長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該第2号会計年度任用職員について割り振られた週休日

、正規の勤務時間

、当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間

(給与額等の端数処理)

第9条 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第6条において準用する給与条例第11条及び第7条において準用する給与条例第12条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第7条及び第8条に規定する手当の基礎となる時間数並びに第12条の規定により給与を減額する場合の基礎となる時間数を算定する場合において、当該給与期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第10条 給与条例第15条第1項第2項及び第4項の規定(扶養手当の月額を除く。)並びに第15条の2及び第15条の3の規定は、任期が6月以上の第2号会計年度任用職員について準用する。ただし、行政職給料表職種別基準表および技能労務職給料表職種別基準表における職務の級が1級に該当する第2号会計年度任用職員については、給与条例第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の72.5」とする。

2 任期が6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第17条第2項及び第3項において同じ。)は、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

(令2規則29・令3規則32・令3規則42・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 第6条において準用する給与条例第11条及び第7条において準用する給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第12条 第2号会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(報酬)

第13条 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の報酬は、次の各号の区分に従い月額、日額、時間額のいずれかの方法により支給するものとする。

(1) 月額 1日当たりの勤務時間が一定かつ1週間あたりの勤務日数が常勤職員と同一(令和元年度末に長井市の定時補助職員として在職し、月額による賃金が支給されたものにあっては、1週間あたりの勤務日数が4日以上である場合を含む。)で、1週間の勤務時間が常勤職員の4分の3以上である場合

(2) 日額 1日当たりの勤務時間が一定である場合及びその他特に報酬を日額で支給することが適当と認められる場合

(3) 時間給 月額又は日額による支給が適当でないと認められる場合

2 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、第3条及び第4条によって適用された号給の月額(以下「基準月額」という。)に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 前4項の規定にかかわらず、当該報酬が国または県による補助対象経費となる場合において、補助の基準となる単価等が具体的に示されている場合は、当該補助基準に基づく額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第14条 当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じた割合をそれぞれ乗じて得た額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、それぞれの割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額)とする。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又は割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 第3項の勤務(第3項のただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第15条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされた第1号会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(報酬額等の端数処理)

第16条 第13条に規定する報酬額並びに第14条及び第15条並びに第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第14条及び第15条に規定する報酬の基礎となる時間数を算定する場合並びに第20条の規定により報酬を減額する場合の基礎となる時間数において、当該給与期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与条例第15条第1項第2項及び第4項の規定(扶養手当の月額を除く。)並びに第15条の2及び第15条の3の規定は、任期が6月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分未満の者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の72.5」と、第15条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この項において同じ。)現在において第1号会計年度任用職員が受けるべき報酬(第14条及び第15条に規定する報酬を除く。以下この項において同じ。)の額(日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員にあっては、それぞれの基準日以前6月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

(令2規則29・令3規則25・令3規則42・一部改正)

(報酬の支給)

第18条 第1号会計年度任用職員に支払われる報酬等は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の15日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

2 日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、当該第1号会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第19条 第14条及び第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第13条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに当該第1号会計年度任用職員について定められた1日あたりの勤務時間を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(2) 日額による報酬 第13条第3項の規定により計算して得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第13条第4項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第13条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第20条 月額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。ただし、月の1日から末日までの期間の全部について勤務しない場合(有給の休暇による場合又はその他任命権者が定める場合を除く。)は、報酬を支給しない。

2 日額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(令3規則5・一部改正)

(給与からの控除)

第21条 給与条例第16条の5の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等)

第22条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、市長が別に定める。

(通勤に係る費用弁償)

第23条 条例第6条に規定する通勤に係る費用弁償の額支給日及び返納については、給与条例第16条の2の3の規定の例(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)による。

2 日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に、給与条例第16条の2の3第2号の規定の例により費用弁償を支給する場合は日額とし、前項の規定による額を21で除して得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前項の規定により費用弁償を支給する場合、第1項の規定に関わらず、1日当たりの費用弁償の額に、月の1日から末日までの期間における現に勤務した日数を乗じて得た額を、翌月の報酬支給の日までに支給する。

(令3規則5・一部改正)

(職務のための旅行に係る費用弁償)

第24条 条例第6条に規定する職務のための旅行に係る費用弁償の額は、長井市職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第43号)の例による。

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年度末において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員である者が、令和2年4月1日に会計年度任用職員として同種の職に在職した場合に、その者の受ける給料又は報酬額が、この規則の施行日前に受けていたその相当額に達しないこととなるもの(勤務時間が短縮される場合にあっては、当該勤務時間による従前の支給額との比較においてその相当額に達しないこととなるもの。)については、この規則に基づく給料又は報酬のほか、その差額に相当する額を支給する。

(令和2年8月1日規則第23号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第29号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日規則第29号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年5月1日規則第31号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年8月1日規則第32号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第42号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の第1条の規定は令和4年2月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第20号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定を適用する。

(令和5年3月30日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令5規則10・全改)

会計年度任用職員行政職等給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

151,700

201,300

2

152,800

203,200

3

154,100

205,000

4

155,200

206,700

5

156,300

208,300

6

157,500

210,200

7

158,600

211,800

8

159,700

213,600

9

160,800

215,300

10

162,300

217,100

11

163,600

218,800

12

164,900

220,600

13

166,300

221,900

14

167,800

223,700

15

169,300

225,200

16

171,000

227,000

17

172,200

228,700

18

173,600

230,300

19

175,000

231,700

20

176,400

233,300

21

177,900

234,900

22

180,400

236,500

23

183,000

238,100

24

185,600

239,500

25

188,100

240,900

26

189,900

242,200

27

191,400

243,600

28

193,100

244,800

29

194,700

245,900

30

196,300

247,000

31

198,200

248,000

32

199,900

249,000

33

201,300

250,100

34

202,900

251,200

35

204,400

252,300

36

205,800

253,400

37

207,100

254,300

38

208,400

255,800

39

209,600

257,100

40

210,800

258,700

41

212,100

266,400

42

213,500

268,200

43

214,600

269,800

44

215,900

271,600

45

216,900

273,500

46

218,300

275,400

47

219,400

277,200

48

220,600

279,000

49

221,800

280,700

50

222,800

282,500

51

223,500

284,400

52

224,600

285,800

53

225,800

287,500

54

226,700

289,300

55

227,500

291,100

56

228,300

292,900

57

229,000

294,500

58

229,700

296,100

59

230,500

297,900

60

231,300

299,800

61

231,800

301,500

62

232,700

303,300

63

233,400

305,000

64

234,200

306,600

65

234,700

308,300

66

235,300

310,000

67

236,200

311,700

68

237,100

313,400

69

237,800

314,500

70

238,500

316,100

71

239,000

317,600

72

239,800

319,300

73

240,500

320,900

74

241,100

322,500

75

241,800

324,200

76

242,400

325,700

77

243,100

327,200

78

243,800

328,500

79

244,500

329,700

80

245,100

330,900

81

245,700

331,700

82

246,300

332,600

83

247,000

333,400

84

247,700

334,200

85

248,200

335,100

86

249,000

335,500

87

249,700

336,300

88

250,400

337,100

89

251,000

337,900

90

251,500

338,600

91

251,900

339,300

92

252,400

340,100

93

252,700

340,600

94


341,200

95


341,700

96


342,300

97


342,600

98


343,100

99


343,500

100


344,000

101


344,500

102


345,000

103


345,500

104


346,000

105


346,300

106


346,700

107


347,200

108


347,600

109


347,900

110


348,400

111


348,900

112


349,300

113


349,500

114


349,900

115


350,400

116


350,800

117


350,900

118


351,400

119


351,800

120


352,100

121


352,400

122


352,800

123


353,200

124


353,600

125


354,100

126


354,500

127


354,900

128


355,300

129


355,800

130


356,200

131


356,500

132


356,900

133


357,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての第2号会計年度任用職員に適用する。ただし、第22条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第2条関係)

(令5規則10・全改)

会計年度任用職員技能労務職等給料表

職務の級

1級

号給

給料月額

1

136,200

2

137,100

3

138,100

4

139,000

5

140,000

6

141,000

7

142,000

8

143,000

9

143,800

10

144,800

11

145,800

12

146,900

13

147,700

14

148,700

15

149,800

16

150,800

17

151,900

18

153,300

19

154,500

20

155,700

21

156,800

22

158,000

23

159,200

24

160,400

25

161,500

26

163,000

27

164,500

28

166,000

29

167,400

30

168,800

31

170,300

32

171,800

33

173,100

34

174,800

35

176,500

36

178,200

37

179,900

38

181,300

39

183,000

40

184,500

41

185,800

42

187,200

43

188,500

44

189,900

45

191,400

46

192,700

47

194,100

48

195,500

49

196,800

50

197,900

51

199,000

52

200,200

53

201,300

54

202,400

55

203,300

56

204,400

57

205,500

58

206,400

59

207,400

60

208,400

61

209,500

62

210,400

63

211,300

64

212,200

65

216,900

66

218,300

67

219,400

68

220,600

69

221,800

70

222,800

71

223,500

72

224,600

73

234,900

74

236,500

75

238,100

76

239,500

77

240,900

78

242,200

79

243,600

80

244,800

81

245,900

82

247,000

83

248,000

84

249,000

85

250,100

86

251,200

87

252,300

88

253,400

89

254,300

90

255,800

91

257,100

92

258,700

93

260,000

94

261,200

95

262,700

96

263,900

97

273,500

98

275,400

99

277,200

100

279,000

101

280,700

102

282,500

103

284,400

104

285,800

105

287,500

106

289,300

107

291,100

108

292,900

109

294,500

110

296,100

111

297,900

112

299,800

113

301,500

114

303,300

115

305,000

116

306,600

117

308,300

118

310,000

119

311,700

120

313,400

121

314,500

122

316,100

123

317,600

124

319,300

125

320,900

126

322,500

127

324,200

128

325,700

129

327,200

130

328,500

131

329,700

132

330,900

133

331,700

134

332,600

135

333,400

136

334,200

137

335,100

138

335,500

139

336,300

140

337,100

141

337,900

142

338,600

143

339,300

144

340,100

145

340,600

146

341,200

147

341,700

148

342,300

149

342,600

150

343,100

151

343,500

152

344,000

153

344,500

154

345,000

155

345,500

156

346,000

157

346,300

158

346,700

159

347,200

160

347,600

161

347,900

162

348,400

163

348,900

164

349,300

165

349,500

166

349,900

167

350,400

168

350,800

169

350,900

170

351,400

171

351,800

172

352,100

173

352,400

174

352,800

175

353,200

176

353,600

177

354,100

178

354,500

179

354,900

180

355,300

181

355,800

182

356,200

183

356,500

184

356,900

185

357,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての第2号会計年度任用職員に適用する。ただし、第22条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第3(第3条関係)

(令2規則23・令3規則5・令3規則29・令3規則31・令3規則32・令4規則11・令4規則13・令5規則10・令5規則12・一部改正)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

職務の級

号給

基礎

上限

事務補助、教育支援員、教育支援員(SSWC)、就労支援員

1

1

13

交通安全専門指導員

1

3

15

保育補助、学童支援員

1

5

17

母子父子自立支援員・婦人相談員、消費生活相談員(資格なし)

1

8

20

介護認定調査員(介護福祉士資格なし)、障害支援区分認定調査員

1

8

32

利用者支援専門員、市史編纂専門員

1

12

24

幼保小等連携専門員、結婚・定住推進員

1

16

28

認知症地域支援推進員(介護認定調査員資格あり)

1

19

35

地域おこし協力隊

1

20

28

家庭児童相談員、保育士、すみれ学園保育士

1

20

32

栄養士

1

20

37

新型コロナウイルスワクチン接種受付事務員

1

23

23

認知症地域支援推進員(介護福祉士資格あり)、介護認定調査員(介護福祉士資格あり)、介護福祉士

1

23

43

消費生活相談員(資格あり)

1

25

37

公園管理専門員

1

27

39

教育支援員(若手教員人材育成)、部活動地域移行コーディネーター

1

28

28

准看護師

1

28

56

音楽芸術コーディネーター

1

34

34

生活支援コーディネーター(保健師資格なし)、健康管理支援員

1

34

46

介護支援専門員、高齢者サポート相談員(介護支援専門員資格あり)、管理栄養士

1

34

66

主任介護支援専門員、社会福祉士

1

38

70

看護師、母子保健コーディネーター、保健師、生活支援コーディネーター(保健師資格あり)

1

42

86

行政専門員

1

49

49

危機管理専門員

2

67

67

徴収員(水道)

1

8

20

嘱託徴収員

1

31

43

公園管理員

1

1

7

主任公園管理員

1

8

14

公園管理班長

1

16

22

遺跡調査補助

1

13

13

すみれ学園指導員

1

20

20

2級建築技師

1

39

39

介護相談員

1

41

41

会計専門員

1

49

49

小出プール監視員、古代の丘資料館運営補助員

1

1

1

古代の丘資料館館長

1

12

12

教育相談員、情報教育推進員、市民文化会館館長

1

17

17

休日診療医療事務員

1

53

53

日本語指導員

1

93

93

幼児給食栄養士

2

1

30

すみれ学園児童発達支援管理責任者

2

6

60

すみれ学園園長

2

33

60

休日診療所看護師

2

49

49

地域活性化マネージャー

2

133

133

イ 技能労務職給料表職種別基準表

職種

職務の級

号給

基礎

上限

用務員

1

14

26

古代の丘用務員

1

16

16

自動車運転手

1

39

39

バス運転手

1

55

55

長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月24日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職
沿革情報
令和2年3月24日 規則第2号
令和2年8月1日 規則第23号
令和2年11月30日 規則第29号
令和3年3月26日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第25号
令和3年5月1日 規則第29号
令和3年5月1日 規則第31号
令和3年8月1日 規則第32号
令和3年11月30日 規則第42号
令和4年4月1日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第13号
令和5年3月28日 規則第25号
令和5年3月30日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第12号