○長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月24日

長井市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の支給及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給料は、別表第1及び別表第2に掲げる給料表によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(職種別基準表の適用)

第3条 前条に規定する職種の区分は、別表第3の職種別基準表ア、イの職種欄に掲げるとおりとし、区分ごとに定める職務の級における号給の基礎から上限までの範囲で適用する。

(号給の決定)

第4条 前条の規定により適用する号給は、市長が別に定める基準に従い決定するものとする。

(給料の支給)

第5条 長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)第5条第2項及び第6条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第6条 給与条例第16条の2の3の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

2 前項に規定する通勤手当を支給される第2号会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(時間外勤務手当)

第7条 給与条例第11条第1項第3項第4項及び第5項の定年前再任用短時間勤務職員の規定を除く規定については、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条第1項

正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員

当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第2号会計年度任用職員

第11条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該第2号会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

(令5規則25・一部改正)

(休日勤務手当)

第8条 給与条例第12条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条

勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日

長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該第2号会計年度任用職員について割り振られた週休日

、正規の勤務時間

、当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間

(給与額等の端数処理)

第9条 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第6条において準用する給与条例第11条及び第7条において準用する給与条例第12条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第7条及び第8条に規定する手当の基礎となる時間数並びに第12条の規定により給与を減額する場合の基礎となる時間数を算定する場合において、当該給与期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第10条 給与条例第15条第1項第2項及び第4項の規定(扶養手当の月額を除く。)並びに第15条の2及び第15条の3の規定は、任期が6月以上の第2号会計年度任用職員について準用する。ただし、行政職給料表職種別基準表および技能労務職給料表職種別基準表における職務の級が1級に該当する第2号会計年度任用職員については、給与条例第15条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

2 任期が6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第17条第2項及び第3項において同じ。)は、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

4 前2項の規定は次条において準用する。この場合において、第3項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(令2規則29・令3規則32・令3規則42・令6規則7・令6規則30・令7規則23・一部改正)

(第2号会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 給与条例第16条の2の2第1項第2項第1号(扶養手当の月額を除く。)第3項及び第5項の規定は、任期が6月以上の第2号会計年度任用職員について準用する。ただし、行政職給料表職種別基準表及び技能労務職給料表職種別基準表における職務の級が1級に該当する第2号会計年度任用職員については、給与条例第16条の2の2第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の51.25」とする。

(令6規則7・追加、令6規則30・令7規則23・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 第6条において準用する給与条例第11条及び第7条において準用する給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第12条 第2号会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(報酬)

第13条 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の報酬は、次の各号の区分に従い月額、日額、時間額のいずれかの方法により支給するものとする。

(1) 月額 1日当たりの勤務時間が一定かつ1週間あたりの勤務日数が常勤職員と同一(令和元年度末に長井市の定時補助職員として在職し、月額による賃金が支給されたものにあっては、1週間あたりの勤務日数が4日以上である場合を含む。)で、1週間の勤務時間が常勤職員の4分の3以上である場合

(2) 日額 1日当たりの勤務時間が一定である場合及びその他特に報酬を日額で支給することが適当と認められる場合

(3) 時間給 月額又は日額による支給が適当でないと認められる場合

2 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、第3条及び第4条によって適用された号給の月額(以下「基準月額」という。)に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 前4項の規定にかかわらず、当該報酬が国または県による補助対象経費となる場合において、補助の基準となる単価等が具体的に示されている場合は、当該補助基準に基づく額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第14条 当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じた割合をそれぞれ乗じて得た額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、それぞれの割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額)とする。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又は割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 第3項の勤務(第3項のただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第15条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされた第1号会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(報酬額等の端数処理)

第16条 第13条に規定する報酬額並びに第14条及び第15条並びに第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第14条及び第15条に規定する報酬の基礎となる時間数を算定する場合並びに第20条の規定により報酬を減額する場合の基礎となる時間数において、当該給与期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与条例第15条第1項第2項及び第4項並びに第15条の2及び第15条の3の規定は、任期が6月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分未満の者を除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」と、第15条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この項において同じ。)現在において第1号会計年度任用職員が受けるべき報酬(第14条及び第15条に規定する報酬を除く。以下この項において同じ。)の額(日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員にあっては、それぞれの基準日以前6月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

4 前2項の規定は次条において準用する。この場合において、第3項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(令2規則29・令3規則25・令3規則42・令6規則7・令6規則30・令7規則23・一部改正)

(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 給与条例第16条の2の2第1項第2項第1号第3項及び第5項の規定は、任期が6月以上の第1号会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第16条の2の2第2項第1号中「当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額」とあるのは「当該第1号会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に当該第1号会計年度任用職員がそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の51.25を乗じて得た額」と読み替え、第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。」とあるのは「それぞれの基準日現在において当該第1号会計年度任用職員が受けるべき報酬(日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員にあっては、それぞれの基準日以前6月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。」と読み替えるものとする。

(令6規則7・追加、令6規則30・令7規則23・一部改正)

(報酬の支給)

第18条 第1号会計年度任用職員に支払われる報酬等は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の15日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

2 日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、当該第1号会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第19条 第14条及び第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第13条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに当該第1号会計年度任用職員について定められた1日あたりの勤務時間を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(2) 日額による報酬 第13条第3項の規定により計算して得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第13条第4項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第13条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第20条 月額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。ただし、月の1日から末日までの期間の全部について勤務しない場合(有給の休暇による場合又はその他任命権者が定める場合を除く。)は、報酬を支給しない。

2 日額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(令3規則5・一部改正)

(給与からの控除)

第21条 給与条例第16条の5の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等)

第22条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、市長が別に定める。

(通勤に係る費用弁償)

第23条 条例第6条に規定する通勤に係る費用弁償の額支給日及び返納については、給与条例第16条の2の3の規定の例(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)による。

2 日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に、給与条例第16条の2の3第2号の規定の例により費用弁償を支給する場合は日額とし、前項の規定による額を21で除して得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前項の規定により費用弁償を支給する場合、第1項の規定に関わらず、1日当たりの費用弁償の額に、月の1日から末日までの期間における現に勤務した日数を乗じて得た額を、翌月の報酬支給の日までに支給する。

(令3規則5・一部改正)

(職務のための旅行に係る費用弁償)

第24条 条例第6条に規定する職務のための旅行に係る費用弁償の額は、長井市職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第43号)の例による。

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年度末において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員である者が、令和2年4月1日に会計年度任用職員として同種の職に在職した場合に、その者の受ける給料又は報酬額が、この規則の施行日前に受けていたその相当額に達しないこととなるもの(勤務時間が短縮される場合にあっては、当該勤務時間による従前の支給額との比較においてその相当額に達しないこととなるもの。)については、この規則に基づく給料又は報酬のほか、その差額に相当する額を支給する。

(令和2年8月1日規則第23号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第29号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日規則第29号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年5月1日規則第31号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年8月1日規則第32号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第42号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の第1条の規定は令和4年2月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第20号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定を適用する。

(令和5年3月30日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第50号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月21日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、会計年度任用職員行政職等給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける第2号会計年度任用職員であって、令和5年12月31日において属する職務の級及び号給が次の表に掲げる者について、この規則による改正後の給料表による給料の額が当該会計年度任用職員の令和5年12月31日における給料の額を下回る場合は、当該会計年度任用職員の号給又は給料月額にかかわらず、当該下回る期間中、令和5年12月31日における給料の額とする。

職務の級

号給

2級

41号給から133号給まで

(令6規則14・一部改正)

(令和6年4月1日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和6年4月1日から、改正後の給与規則第10条第1項、第10条の2、第17条第1項及び第17条の2の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与及び報酬の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与及び報酬は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(令和7年3月24日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月17日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和7年4月1日から、改正後の給与規則第10条第1項、第10条の2、第17条第1項及び第17条の2の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与及び報酬の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与及び報酬は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令7規則23・全改)

会計年度任用職員行政職等給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

197,400

245,600

2

198,500

247,100

3

199,800

248,700

4

200,900

250,200

5

202,000

251,700

6

203,800

253,200

7

205,400

254,700

8

207,000

256,100

9

208,600

257,600

10

210,400

258,800

11

212,000

260,100

12

213,600

261,500

13

215,300

262,700

14

217,000

263,900

15

218,700

265,100

16

220,500

266,300

17

221,800

267,400

18

223,400

268,600

19

225,000

269,700

20

226,500

270,800

21

228,200

271,700

22

229,800

272,700

23

231,500

273,700

24

233,200

274,700

25

234,900

275,800

26

236,700

276,700

27

238,200

277,600

28

239,800

278,500

29

241,100

279,300

30

242,200

280,100

31

243,400

280,900

32

244,500

281,600

33

245,600

282,300

34

246,700

283,100

35

247,800

283,900

36

248,900

284,600

37

250,100

285,300

38

251,100

286,100

39

252,000

286,800

40

252,800

287,500

41

253,600

288,200

42

254,300

288,900

43

254,900

289,600

44

255,600

290,300

45

256,300

291,000

46

256,900

291,700

47

257,500

292,400

48

258,100

293,000

49

258,600

293,700

50

259,200

294,300

51

259,800

295,000

52

260,300

295,700

53

260,700

296,300

54

261,100

296,900

55

261,500

297,500

56

261,800

298,200

57

262,100

298,800

58

262,400

299,400

59

262,700

300,000

60

263,000

300,700

61

263,300

301,300

62

263,600

302,000

63

263,900

302,500

64

264,200

303,000

65

264,500

303,500

66

264,800

304,100

67

265,100

304,600

68

265,400

305,200

69

265,700

305,600

70

266,000

306,100

71

266,300

306,600

72

266,600

307,200

73

266,900

307,700

74

267,200

308,200

75

267,500

308,500

76

267,800

308,900

77

268,200

309,000

78

268,500

309,300

79

268,800

309,500

80

269,100

309,800

81

269,400

310,000

82

269,700

310,200

83

270,000

310,500

84

270,300

310,700

85

270,600

311,000

86

270,900

311,200

87

271,200

311,500

88

271,500

311,800

89

271,800

312,100

90

272,100

312,400

91

272,400

312,700

92

272,700

313,100

93

273,000

313,200

94


313,400

95


313,800

96


314,200

97


314,400

98


314,700

99


315,000

100


315,400

101


315,600

102


315,900

103


316,200

104


316,500

105


316,700

106


317,000

107


317,300

108


317,600

109


317,800

110


318,100

111


318,600

112


318,900

113


319,000

114


319,300

115


319,600

116


320,000

117


320,200

118


320,400

119


320,700

120


321,000

121


321,300

122


321,500

123


321,800

124


322,100

125


322,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての第2号会計年度任用職員に適用する。ただし、第22条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第2条関係)

(令7規則23・全改)

会計年度任用職員技能労務職等給料表

職務の級

1級

号給

給料月額

1

198,200

2

199,900

3

201,600

4

203,300

5

205,000

6

206,700

7

208,300

8

209,900

9

211,500

10

213,000

11

214,500

12

215,900

13

217,300

14

218,800

15

220,300

16

221,800

17

223,200

18

224,600

19

226,000

20

227,400

21

228,800

22

229,800

23

230,900

24

232,000

25

233,000

26

233,800

27

234,700

28

235,500

29

236,400

30

237,200

31

238,000

32

238,800

33

239,600

34

240,100

35

240,600

36

241,100

37

241,700

38

242,200

39

242,700

40

243,200

41

243,700

42

244,000

43

244,300

44

244,700

45

245,100

46

245,500

47

245,900

48

246,300

49

256,300

50

256,900

51

257,500

52

258,100

53

258,600

54

259,200

55

259,800

56

260,300

57

271,700

58

272,700

59

273,700

60

274,700

61

275,800

62

276,700

63

277,600

64

278,500

65

279,300

66

280,100

67

280,900

68

281,600

69

282,300

70

283,100

71

283,900

72

284,600

73

285,300

74

286,100

75

286,800

76

287,500

77

288,200

78

288,900

79

289,600

80

290,300

81

303,200

82

304,400

83

305,600

84

306,900

85

308,300

86

309,300

87

310,300

88

311,300

89

312,400

90

313,600

91

314,800

92

316,000

93

317,100

94

318,400

95

319,700

96

321,100

97

322,300

98

323,600

99

324,900

100

326,200

101

327,600

102

328,900

103

330,200

104

331,300

105

332,200

106

333,500

107

334,800

108

336,100

109

337,300

110

338,600

111

339,800

112

341,000

113

342,300

114

343,400

115

344,500

116

345,600

117

346,300

118

347,200

119

348,000

120

348,800

121

349,600

122

350,000

123

350,500

124

351,300

125

352,100

126

352,800

127

353,500

128

354,100

129

354,600

130

355,200

131

355,700

132

356,300

133

356,600

134

357,100

135

357,400

136

357,800

137

358,200

138

358,700

139

359,200

140

359,700

141

360,000

142

360,400

143

360,900

144

361,300

145

361,600

146

362,000

147

362,400

148

362,800

149

363,000

150

363,400

151

363,800

152

364,200

153

364,300

154

364,800

155

365,200

156

365,500

157

365,800

158

366,200

159

366,600

160

367,000

161

367,500

162

367,900

163

368,300

164

368,700

165

369,200

166

369,600

167

369,900

168

370,200

169

370,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての第2号会計年度任用職員に適用する。ただし、第22条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第3(第3条関係)

(令2規則23・令3規則5・令3規則29・令3規則31・令3規則32・令4規則11・令4規則13・令5規則10・令5規則12・令6規則7・令6規則14・令7規則6・一部改正)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

職務の級

号給

基礎

上限

事務補助、健康推進員、スポーツコーディネーター、子ども健康コーディネーター、学校給食等地産地消推進員、学校事務補助、教育支援員

1

1

13

交通安全専門指導員

1

3

15

保育補助、学童支援員

1

5

17

母子父子自立支援員・女性支援相談員、消費生活相談員(資格なし)

1

8

20

介護認定調査員(介護福祉士資格なし)、障害支援区分認定調査員

1

8

32

利用者支援専門員、文化財リサーチャー

1

12

24

幼保小等連携専門員、結婚・定住推進員

1

16

28

認知症地域支援推進員(介護認定調査員資格あり)

1

19

35

地域おこし協力隊

1

41

41

家庭児童相談員、保育士、すみれ学園保育士

1

20

32

栄養士

1

20

37

新型コロナウイルスワクチン接種受付事務員

1

23

23

認知症地域支援推進員(介護福祉士資格あり)、介護認定調査員(介護福祉士資格あり)、介護福祉士

1

23

43

消費生活相談員(資格あり)

1

25

37

公園管理専門員

1

27

39

教育支援員(若手教員人材育成)、部活動地域移行コーディネーター

1

28

28

准看護師

1

28

56

音楽コーディネーター

1

34

34

生活支援コーディネーター(保健師資格なし)、健康管理支援員、就労支援員

1

34

46

高齢者サポート相談員(介護支援専門員資格あり)、管理栄養士

1

34

66

スクールソーシャルワーカー、スクールソーシャルワークコーディネーター

1

38

70

介護支援専門員

1

45

89

主任介護支援専門員、社会福祉士

1

49

93

看護師、母子保健コーディネーター、保健師、生活支援コーディネーター(保健師資格あり)

1

42

86

行政専門員

1

49

49

危機管理専門員

2

67

67

徴収員(水道)

1

8

20

嘱託徴収員

1

31

43

公園管理員

1

1

7

主任公園管理員

1

8

14

公園管理班長

1

16

22

遺跡調査補助

1

13

13

すみれ学園指導員

1

20

20

建築技師

1

39

39

介護相談員

1

41

41

会計専門員

1

49

49

小出プール監視員、古代の丘資料館運営補助員

1

1

1

古代の丘資料館館長

1

12

12

教育相談員、情報教育推進員、市民文化会館館長

1

17

17

休日診療医療事務員

1

53

53

日本語指導員

1

93

93

幼児給食栄養士、食育コーディネーター

2

1

30

すみれ学園児童発達支援管理責任者

2

6

60

すみれ学園園長

2

33

60

休日診療所看護師

2

49

49

地域プロジェクトマネージャー

2

41

41

地域活性化マネージャー

2

125

125

イ 技能労務職給料表職種別基準表

職種

職務の級

号給

基礎

上限

用務員

1

1

10

古代の丘用務員

1

1

1

自動車運転手

1

23

23

バス運転手

1

39

39

長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月24日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職
沿革情報
令和2年3月24日 規則第2号
令和2年8月1日 規則第23号
令和2年11月30日 規則第29号
令和3年3月26日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第25号
令和3年5月1日 規則第29号
令和3年5月1日 規則第31号
令和3年8月1日 規則第32号
令和3年11月30日 規則第42号
令和4年4月1日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第13号
令和5年3月28日 規則第25号
令和5年3月30日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第12号
令和5年12月21日 規則第50号
令和6年3月21日 規則第7号
令和6年4月1日 規則第14号
令和6年12月20日 規則第30号
令和7年3月24日 規則第6号
令和7年12月17日 規則第23号