○長井市農業委員候補者評価委員会設置規程

令和2年3月26日

/長井市/長井市農業委員会/共同訓令第1号

(設置)

第1条 長井市農業委員会の委員選任に関する規則(平成29年規則第12号)に基づき、長井市農業委員会の委員候補者(以下「農業委員の候補者」という。)の評価を行うため、長井市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、市長から意見を求められた農業委員の候補者の評価を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 評価委員会の委員の構成は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 政策推進監

(3) 委員 産業参事、農林課長、農業委員会事務局長、その他市職員

2 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(令3共同訓令1・一部改正)

(会議)

第4条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。

3 評価委員会の議事は、出席した評価委員会の委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 評価の基準は別に定める。

(秘密保持)

第5条 評価委員会の委員及び委員であったものは、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日共同訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

長井市農業委員候補者評価委員会設置規程

令和2年3月26日 農業委員会共同訓令第1号/共同訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和2年3月26日 農業委員会共同訓令第1号/共同訓令第1号
令和3年4月1日 農業委員会共同訓令第1号/共同訓令第1号