○長井市農業委員候補者評価委員会設置規程
令和2年3月26日
/長井市/長井市農業委員会/共同訓令第1号
(設置)
第1条 長井市農業委員会の委員選任に関する規則(平成29年規則第12号)に基づき、長井市農業委員会の委員候補者(以下「農業委員の候補者」という。)の評価を行うため、長井市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、市長から意見を求められた農業委員の候補者の評価を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 評価委員会の委員の構成は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(1) 委員長 副市長
(2) 副委員長 政策推進監
(3) 委員 産業参事、農林課長、農業委員会事務局長、その他市職員
2 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(令3共同訓令1・一部改正)
(会議)
第4条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。
3 評価委員会の議事は、出席した評価委員会の委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 評価の基準は別に定める。
(秘密保持)
第5条 評価委員会の委員及び委員であったものは、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日共同訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。