○長井市信用保証協会保証料補給基金条例
令和2年7月30日
長井市条例第32号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障をきたしている中小企業者を支援するための保証料補給に必要な経費の財源に充てるため、長井市信用保証協会保証料補給基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する経費に充てる場合に限り処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該残額を一般会計歳入歳出予算に計上し、国庫に納付するものとする。