○長井市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則に規定する規則で定める日を定める規則
令和2年7月1日
長井市規則第22号
長井市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第28号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第31号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。