○長井市市史編纂専門員設置規則

令和3年5月1日

長井市規則第10号

(設置)

第1条 本市における市史編纂事業の円滑な推進のため、予算の範囲内において長井市市史編纂専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 専門員の職務は次のとおりとする。

(1) 長井市市史編纂委員会及び編集委員会の事務に関すること。

(2) 市史資料の調査、整理に関すること。

(3) その他、市史編纂に必要と認めた事項

(任命)

第3条 専門員は、本市に居住する者で、長井市の歴史に対し知識があり、かつ熱意を有する者のうちから、市長が任命する。

(任用期間)

第4条 専門員の任用期間は、任命の日から当該日の属する会計年度の末日までとする。

(身分)

第5条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬等)

第6条 専門員の報酬、手当及び費用弁償については、長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)の定めるところによる。

(勤務日等)

第7条 専門員の勤務日等は、長井市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第1号)の定めるところによる。

(休暇)

第8条 専門員の休暇については、長井市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第1号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(特別休暇)

第9条 専門員に特別休暇として、次の各号に掲げる有給休暇を与えるものとする。

(1) 夏期休暇として、1暦年につき7月1日から9月30日までの期間内における2日間

(2) 裁判員(裁判員候補者、補充裁判員及び選任予定者を含む。)の職務を執行するために必要と認められる期間(遠隔地に赴く必要のある場合には、これに要する往復日数を含む。)

2 前項の特別休暇は、1日単位とし、時間単位で付与することはできないものとする。

3 特別休暇を受けようとするときは、勤務時間規則に規定する特別休暇申請書を事前に提出して、所属長の承認を求めなければならない。

(公務災害補償)

第10条 専門員が公務上災害を受けた場合は、長井市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第44号)により、その損害を補償する。

(退職)

第11条 専門員は、任用期間中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに市長に届け出て、承認を得なければならない。

(解任)

第12条 市長は、専門員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(2) 疾病、事故等により、職務の遂行に支障がある場合

(報告)

第13条 専門員は、毎月の勤務状況を明らかにするため業務報告書(別記様式)に必要事項を記載し、翌月10日までに所属長に報告しなければならない。

(秘密を守る義務)

第14条 専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の長井市市史編纂専門員設置規則(平成27年教育委員会規則第1号)の規定に基づき任命された専門員は、この規則の規定により任命されたものとみなす。

別記様式一覧

別記様式 業務報告書

別記様式 略

長井市市史編纂専門員設置規則

令和3年5月1日 規則第10号

(令和3年5月1日施行)