○長井市スポーツ推進委員に関する規則

令和3年5月1日

長井市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校及びコミュニティセンター、その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導及び助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

(委嘱)

第4条 委員は、法第32条第1項の規定により、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解職することができる。

(服務)

第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令及び条例、規則等を順守しなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の長井市スポーツ推進委員に関する規則(平成26年教育委員会規則第2号)の規定に基づき委嘱された委員は、この条例の規定に基づき委嘱されたものとみなす。

長井市スポーツ推進委員に関する規則

令和3年5月1日 規則第12号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年5月1日 規則第12号