○長井市介護サービス相談員等派遣事業実施規則

令和3年4月1日

長井市規則第23号

長井市介護相談員派遣事業実施規則(平成26年規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、介護サービスを提供する施設・事業所、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項で規定する食事提供サービス等を提供する住宅型有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)で規定する安否確認・生活相談サービス等を提供するサービス付き高齢者向け住宅(以下「事業所等」という。)を訪問し、サービスを利用する者及びその家族(以下「利用者等」という。)の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護サービス相談員等」という。)の登録を行い、申出のあった事業所等に派遣することにより、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所等における介護保険サービスをはじめとするサービスの質的な向上や利用者の自立した日常生活の実現を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は長井市とし、事業の実施を適切な事業運営が確保できると市長が認めた団体等に事業の一部または全部を委託することができる。

(令5規則36・追加)

(介護サービス相談員等)

第3条 介護サービス相談員等は、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する市民であって、市が指定する研修を受けたものの中から、次のいずれかに該当するものとして市に登録された者とする。

(1) 介護サービス相談員 介護サービス相談員研修を修了した者で、活動実績の少ない介護サービス相談員等を指導・管理するとともに、事業所等を訪ね、利用者等の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う者

(2) 介護サービス相談員補 介護サービス相談員補研修を修了した者で、事業所等を訪ね、利用者等の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う者

2 令和2年5月31日までに研修を修了した者は前項第1号の介護サービス相談員研修を修了した者とみなす。

(令5規則36・旧第2条繰下)

(介護サービス相談員等の登録)

第4条 市長は、介護サービス相談員等の登録を行う。

2 市長は、登録を行った者に対し、長井市介護サービス相談員等活動証(別記様式第1号。以下「活動証」という。)を交付するものとする。

3 前条第1項第2号に該当するものとして登録された者が、市長が相当と認める期間活動を行った場合、前条第1項第1号に該当するものとして登録された者とみなすことができる。

(令5規則36・旧第3条繰下)

(定数)

第5条 介護サービス相談員等の定数は4名以内とする。

(令5規則36・旧第4条繰下)

(任期)

第6条 介護サービス相談員等の任期は1年とし、再任を妨げない。

(令5規則36・旧第5条繰下)

(介護サービス相談員等の派遣)

第7条 介護サービス相談員等の派遣を希望する事業所等は、介護サービス相談員等派遣申出書(別記様式第2号)により市長に申し出るものとする。

2 市長は、派遣の希望があった事業所について、それぞれの担当となる適切な介護サービス相談員等を各事業所1又は2名選定するものとする。

3 派遣を決定した事業所には、介護サービス相談員等派遣決定通知書(別記様式第3号)により通知を行う。

4 1事業所における同一の介護サービス相談員の活動期間は、1年以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、活動期間を延長することができる。

(令5規則36・旧第6条繰下)

(介護サービス相談員等の職務)

第8条 介護サービス相談員等の職務は以下のとおりとする。

(1) 介護サービス相談員等は、担当する事業所等を定期又は随時訪問するものとし、訪問の頻度は、1週間又は2週間に1回程度とする。

(2) 訪問に際しては、次に掲げる活動を行うものとする。

 事業所等で提供されるサービスの現状把握

 利用者等からの相談等の対応

 事業所等が開催する行事への参加

 事業所等の管理者又は従事者との意見交換

(3) 前項の活動に伴い、サービス提供等に関して、気づいた事項又は提案等がある場合には、事業所等の管理者にその旨を伝えるものとする。

(4) 介護サービス相談員等が活動を行うときは、第3条第2項で規定する活動証を携行し、関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(5) 介護サービス相談員等は、その活動状況について、市長に報告を行うものとする。

(6) 介護サービス相談員等は、利用者等のプライバシーの保護に十分配慮しなければならない。

(7) 介護サービス相談員等は、利用者等と事業者等の橋渡し役となり、利用者の疑問や不満、不安等に対応し、サービス改善の途を探るものとする。

2 介護サービス相談員等は、市が開催する連絡会議及び三者会議に参加するものとする。

3 介護サービス相談員等は、第3条第1項で規定する登録後も、介護サービス相談員等の質の確保の観点から、定期的に市が指定する研修を受講するものとする。

(令5規則36・旧第7条繰下)

(秘密保持)

第9条 介護サービス相談員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令5規則36・旧第8条繰下)

(事業所等の責務)

第10条 介護サービス相談員等の派遣を受けた事業所等は、介護サービス相談員等の活動が円滑に行われるように努めなければならない。

(令5規則36・旧第9条繰下)

(活動費用)

第11条 市は、介護サービス相談員等の訪問活動、並びに連絡会議及び三者会議への出席等に対し、活動費を支払うものとする。

2 活動費の額は、毎年度予算の範囲内で市長が決定する。

(令5規則36・旧第10条繰下)

(保険加入)

第12条 市は、介護サービス相談員等の業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償を行うための保険に加入するものとする。

(令5規則36・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則36・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に介護サービス相談員として活動しているものについては、この規則の相当規定により登録されているものとみなす。

(令和5年4月1日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式一覧

別記様式第1号 長井市介護サービス相談員等活動証

別記様式第2号 介護サービス相談員等派遣申出書

別記様式第3号 介護サービス相談員等派遣決定通知書

別記様式 略

長井市介護サービス相談員等派遣事業実施規則

令和3年4月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)