○長井市スマートシティ推進本部設置規程

令和3年8月26日

長井市訓令第11号

(設置)

第1条 長井市におけるsociety5.0の実現を目指し、デジタル技術を活用したスマートシティを推進するに当たり、分野横断的な施策の庁内における調整を行うため長井市スマートシティ推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) スマートシティに係る施策の重要事項の推進に関すること。

(2) スマートシティ推進に係る施策の庁内調整に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は市長をもってこれに充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者及び本部長が定める者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 本部の庶務その他の事務を処理するため、総合政策課に事務局を置く。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年8月26日から施行する。

別表

政策推進監、技監、総務参事、厚生参事、産業参事、会計管理者、議会事務局長、総務課長、教育総務課長

長井市スマートシティ推進本部設置規程

令和3年8月26日 訓令第11号

(令和3年8月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
令和3年8月26日 訓令第11号