○長井市スマートシティ推進本部設置規程
令和3年8月26日
長井市訓令第11号
(設置)
第1条 長井市におけるsociety5.0の実現を目指し、デジタル技術を活用したスマートシティを推進するに当たり、分野横断的な施策の庁内における調整を行うため長井市スマートシティ推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) スマートシティに係る施策の重要事項の推進に関すること。
(2) スマートシティ推進に係る施策の庁内調整に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は市長をもってこれに充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者及び本部長が定める者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
(本部会議)
第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 本部の庶務その他の事務を処理するため、総合政策課に事務局を置く。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年8月26日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(令6訓令7・全改)
政策推進参与、技術参与、危機管理参与、総務参事、厚生参事、産業参事、建設参事、教育次長、総合政策課長、総務課長、財政課長