○長井市保健医療連絡会設置規程
令和3年10月8日
長井市訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規定は、本市と市内の開業医及び市内の医療機関に勤務する医師との相互理解を深め、本市の医療行政の進展に資するため設置する長井市保健医療連絡会(以下「連絡会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 連絡会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 本市の保健医療に関すること。
(2) その他、保健医療行政上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡会は、次に掲げる者5名以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 市内の開業医及び市内の医療機関に勤務する医師
(2) その他市長が必要と認める者。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 連絡会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。
3 会長は、連絡会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときには、連絡会の会議に委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連絡会の庶務は、長井市健康スポーツ課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、連絡会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年10月8日から施行する。