○長井市議会議員の報酬の特例に関する条例
令和2年6月22日
長井市条例第40号
第1条 長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第27号。以下「特別職給与等条例」という。)第6条第1項の議員の期末手当は、令和2年6月30日に支給するものに限り、同条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による期末手当の額から、この条例の施行の日において特別職給与等条例別表第2に掲げる金額によりその者が令和2年7月から令和3年3月までの間に受けることとなる議員報酬月額の総額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。