○長井市産業振興交流拠点施設条例

令和4年1月27日

長井市条例第1号

(設置)

第1条 新たな産業の創出、人材の育成並びに観光の振興を通じた交流人口及び関係人口の拡大により、地場産業の健全な発展を図るとともに、市民の健康増進及び体力向上を支援し、もって活力ある地域社会の形成及び市民の生活文化と福祉の向上に資するため、産業振興交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 長井市産業振興交流拠点施設

(2) 位置 長井市館町北6番27号

(事業)

第3条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 産業の発展及び観光の振興に関すること。

(2) 健康、スポーツ、文化及び交流の推進に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可等)

第4条 拠点施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更又は取消ししようとする場合も同様とする。

2 市長は、拠点施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、拠点施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 長井市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号から第3号までのいずれかに該当するとき。

(2) 社会の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(3) 拠点施設又はその附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他拠点施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は拠点施設の管理運営上やむを得ない理由が生じたときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止され、又は使用の条件を変更されたことにより生じた損害については、市長はその責を負わない。

(使用料)

第8条 拠点施設の使用料は、次の各号に定める額を超えない範囲で市長が別に定める。

(1) 会議室 1時間につき 6,000円

(2) 茶室 1時間につき 5,200円

(3) フィットネス施設 入会金 1人につき 42,000円

月会費 1人につき 12,000円

使用料 1人1時間につき 2,500円

(4) 宿泊施設 1室一泊二日につき 106,000円

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 使用者は、拠点施設の使用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(行為の制限)

第12条 拠点施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがある行為

(3) 爆発物若しくは引火性の物品又は悪臭のするものを携行する行為

(4) 集団的又は暴力的不法行為を行うおそれがある行為

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(6) その他管理上支障がある行為

(損害賠償等)

第13条 拠点施設及びその附属設備を損傷若しくは汚損又は滅失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、拠点施設の設置の目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に拠点施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に規定する事業に関する業務

(2) 拠点施設の使用及びその制限に関する業務

(3) 拠点施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

3 指定管理者が前項の業務を行う場合における第4条第5条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の徴収)

第15条 前条第1項の規定により、拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、使用者は、使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、第8条に規定する額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について、市長の承認を受けなければならない。

4 使用者は、使用の許可を受けたときに利用料金を支払わなければならない。ただし、指定管理者が特に納期を定めたときは、この限りでない。

5 第1項及び第2項の場合における第9条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのを「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 拠点施設の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

長井市産業振興交流拠点施設条例

令和4年1月27日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)