○長井市遊びと学びの交流施設条例
令和4年9月28日
長井市条例第14号
(設置)
第1条 幅広い世代の居場所となるにぎわいや交流の拠点として、遊び、学び、育ち及び出逢いの場を提供し、長井市の子育て支援環境の充実及び市民の教育と文化の発展並びに中心市街地活性化に資するため、長井市遊びと学びの交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 長井市遊びと学びの交流施設
(2) 位置 長井市本町一丁目1番1号
(令5条例16・一部改正)
(施設)
第3条 交流施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 長井市子育て世代活動支援センター(以下「センター」という。)
(2) 長井市立図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条に規定する図書館。以下「図書館」という。)
(事業)
第4条 交流施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) センターに関する事業
(2) 図書館に関する事業
(開館時間等)
第5条 交流施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用者の範囲)
第6条 交流施設は何人も利用することができる。ただし、市長は、交流施設の管理及び利用者の安全保持の観点から、必要があると認めるときは、交流施設の利用に関し制限を設けることができる。
2 市長は、交流施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第8条 市長は、交流施設を使用しようとする者が次のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 社会の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 交流施設又はその付属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次のいずれかに該当すると認めるとき、又は交流施設の管理上やむを得ない理由が生じたときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第7条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(4) 災害その他不可抗力の事故等により、使用させることができなくなったとき又は使用させることが不適当と認められるとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止され、又は使用の条件を変更されたことにより生じた損害については、市長はその責を負わない。
(使用料)
第11条 市長は、交流施設の使用料を、別表第1に定めるところにより使用者から徴収する。
2 前項の使用料は、使用の許可をしたときに徴収する。ただし、市長が特に納期を定めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第14条 使用者は、交流施設の使用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
(行為の制限)
第15条 交流施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがある行為
(3) 爆発物若しくは引火性の物品又は悪臭のするものを携行する行為
(4) 集団的又は暴力的な不法行為
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為
(損害賠償等)
第16条 交流施設の施設を損傷若しくは汚損又は滅失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営協議会)
第17条 交流施設に長井市遊びと学びの交流施設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、市長の諮問に応じて次の事項を協議する。
(1) 交流施設の運営に関すること。
(2) 交流施設の事業計画に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
3 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
4 協議会の委員は、図書館法施行規則(昭和25年文部省令第27号)第12条に規定する者のほか、交流施設の設置の目的を達成するための知見を有する者の中から市長が任命する。
5 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であってもこれを解職することができる。
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、交流施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条の事業に関する業務
(2) 交流施設の使用の許可に関する業務
(3) 交流施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める業務
(利用料金の徴収)
第19条 前条第1項の規定により、交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者は、使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金の額は、別表第1に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について、市長の承認を得なければならない。
4 使用者は、使用の許可を受けたときに利用料金を支払わなければならない。ただし、指定管理者が特に納期を定めたときは、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 交流施設の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(長井市立図書館条例の廃止)
3 長井市立図書館条例(昭和44年長井市条例第14号)は、廃止する。
附則(令和5年6月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条、第19条関係)
区分 | 基本使用料 | ||
1時間 | 1日 | 1週間 | |
ギャラリー 展示架(1個) | 50円 | 350円 | 1,600円 |
多目的ルーム1 | 200円 | 1,400円 | ― |
多目的ルーム2 | 250円 | 1,750円 | ― |
学習室兼視聴覚室 | 200円 | 1,400円 | ― |
ボランティア室 | 100円 | 700円 | ― |
広場(50m2単位) | 150円 | 1,050円 | ― |
備考
1 使用者が会費又は入場料(いずれの名義で使用するかを問わず入場者から領収すべきその対価(以下、「入場料」という。))を徴収する場合の使用料は、次の表の左欄に定める入場料の区分に応じ、それぞれ右欄に定める額を基本使用料に加算した額とする。
1人1回当たりの入場料 | 加算する額 |
1,000円以下のとき | 基本使用料の30%に相当する額 |
1,000円を超え3,000円以下のとき | 基本使用料の50%に相当する額 |
3,000円を超えるとき | 基本使用料の100%に相当する額 |
2 前号の規定にかかわらず、使用者が営利、商業宣伝又はこれらに類する目的で使用する場合の使用料は、基本使用料の200%に相当する額を基本使用料に加算した額とする。
3 使用の時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げるものとする。
4 使用料は、10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。