○長井市犯罪被害者等支援条例
令和5年3月23日
長井市条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に向けた取組を推進し、もって市民等が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 二次的被害 犯罪等により直接的な被害を受けた後に、周囲の理解又は配慮に欠ける言動、偏見による誹謗中傷等により犯罪被害者等が受けるプライバシーの侵害、精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失その他の被害をいう。
(2) 関係機関等 国、他の地方公共団体その他の関係機関若しくは犯罪被害者等の支援を行う民間の団体(以下「民間支援団体」という。)又はその他犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(3) 市民等 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及びそれに準ずる者並びにそれらの者が市内において組織する団体をいう。
(4) 事業者 市内に事務所若しくは事業所を有し、又は市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(市の責務)
第3条 市は、基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施する責務を有する。
2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、犯罪被害者等の支援が円滑に行われるよう、関係機関等と連携、協力するものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等が二次的被害を受けることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動において犯罪被害者等が二次的被害を受けることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る民事、刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、その就労、勤務、休暇等について十分に配慮するよう努めなければならない。
(二次的被害及び再被害の防止)
第6条 市は、犯罪被害者等が二次的被害を受けることのないよう、犯罪被害者等の個人情報及び名誉の保護に努めるものとする。
2 市は、犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び被害を受けることのないよう、犯罪被害者等の個人情報の保護に努めるとともに、関係機関等と協力して犯罪被害者等の安全の確保に努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題についての相談に応じ、犯罪被害者等に対し必要な情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(日常生活等の支援)
第8条 市は、他の地方公共団体及び関係機関等と連携し、日常生活の回復、維持のために必要な支援を行うものとする。
(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
第9条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回復することができるよう、犯罪被害者等に対し、必要な保健医療サービス及び福祉サービスの提供その他必要な支援を行うものとする。
(居住の安定に関する支援)
第10条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、犯罪被害者等に対し、必要な情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(市民等以外の犯罪被害者等の支援)
第11条 市は、市民等以外の者が市内において発生した犯罪等により被害を受けた場合には、その者が住所を有し、又は居住する地方公共団体において適切な支援を受けることができるよう、情報の提供その他必要な措置を行うよう努めるものとする。
(総合的支援体制の整備)
第12条 市は、関係機関等と緊密に連携し、及び協力して犯罪被害者等の支援を円滑かつ総合的に行うための体制を整備するよう努めるものとする。
(総合支援窓口の設置)
第13条 市は、この条例に定める支援等を総合的に実施するための窓口を設置するものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第14条 市は、犯罪被害者等に対する民間支援団体の活動の促進を図るため、民間支援団体に対し、活動に必要な情報の提供及びその他必要な支援を行うものとする。
(市民等及び事業者の理解の増進)
第15条 市は、犯罪被害者等の置かれている状況、二次的被害の発生防止の重要性、その他犯罪被害者等の支援の必要性等について、市民等及び事業者が理解を深めることができるよう、必要な施策を講ずるものとする。
(支援の制限)
第16条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等への支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、この条例に定める犯罪被害者等への支援を行わないことができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。