○長井市障がい児通所給付費等の支給に関する規則

令和5年4月1日

長井市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障がい児通所給付費等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令に定める用語の例による。

(障がい児通所給付費の支給申請)

第3条 障がい児通所給付費の支給を受けようとする障がい児の保護者は、省令第18条の6の規定に基づき、障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)及び世帯状況・収入等申告書(様式第2号)により福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請するものとする。

(障がい児通所給付費の支給決定)

第4条 所長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支給を決定したときは、障がい児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第4号)を交付するものとする。

2 前項において、医療型児童発達支援に係る支給決定を行ったときは、併せて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

3 所長は、前条の申請を却下することに決定したときは、却下決定通知書(障がい児通所給付費)(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担上限管理事務依頼)

第5条 1月を単位とした支給量を利用した結果、サービスに要する費用の100分の10の額が利用者負担上限額を超えることが見込まれる場合、前条の規定による通所給付決定を受けた者(以下「通所給付決定保護者」という。)は利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(児童用)(様式第7号)により利用者負担の上限額を管理する者(以下「上限管理事業者)という。)を所長に届け出なければならない。

2 通所給付決定保護者は、前項の規定により届け出た上限管理事業者を変更する場合、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(児童用)(様式第7号)により所長に届け出なければならない。

3 通所給付決定保護者は、同一世帯に通所給付決定を受けている障がい児が複数おり、第1項に規定された利用者負担上限額を超えることが見込まれる場合、【複数児童用】利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式第8号)により上限管理事業者を所長に届け出なければならない。

4 通所給付決定保護者は、前項の規定により届け出た上限管理事業者を変更する場合、【複数児童用】利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式第8号)により所長に届け出なければならない。

(申請内容の変更)

第6条 省令第18条の6第7項の規定による申請は、申請内容変更届出書(障がい児通所給付費)(様式第9号)によるものとする。

(受給者証の再交付)

第7条 省令第18条の6第10項の規定による申請は、受給者証再交付申請書(障がい児通所給付費)(様式第10号)によるものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第8条 省令第18条の21の規定による申請は、障がい児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)によるものとする。

(通所給付決定の変更の決定)

第9号 所長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、通所給付決定の変更を決定したときは、障がい児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

2 所長は、前条の申請を却下することに決定したときは、却下決定通知書(障がい児通所給付費)(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第10条 所長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、省令第18条の24第1項の規定に基づき、給付決定取消通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(特例障がい児通所給付費の支給申請)

第11条 省令第18条の5の規定による特例障がい児通所給付費の申請は、特例障がい児通所給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例障がい児通所給付費の支給決定)

第12条 所長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、特例障がい児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障がい児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(特例障がい児通所給付費の額)

第13条 特例障がい児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(高額障がい児通所給付費の支給申請)

第14条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の12に規定する高額障がい児通所給付費の支給を受けようとする場合は、省令第18条の26第1項の規定に基づき、高額障がい児通所給付費支給申請書(様式第16号)により所長に申請しなければならない。

(高額障がい児通所給付費の支給決定)

第15条 所長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、高額障がい児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障がい児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(障がい児通所給付費の特例)

第16条 障がい児通所給付費又は特例障がい児通所給付費(以下「障がい児通所給付費等」という。)の支給決定を受けた障がい児の保護者が、省令第18条の25に規定する特別の事情があることにより障がい児通所支援に要する費用を負担することが困難であると所長が認めた場合、当該支給決定を受けた障がい児の保護者の障がい児通所給付費等については、法第21条の5の3第2項又は法第21条の5の4第2項の規定に基づき算定した額を超え、現に要した費用の範囲内で勘案し、支給するものとする。

(障がい児相談支援給付費の支給申請)

第17条 所長は、第4条及び第9条の規定による支給の可否の決定に必要と認められる場合、当該決定に係る支給の申請を行った障がい児の保護者に対し、サービス等利用計画案・障がい児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)により指定障がい児相談支援事業者が作成する障がい児通所支援利用計画案の提出を求めることができる。

2 前項の依頼を受けた障がい児の保護者は、次に揚げる書類を所長に提出しなければならない。

(1) 計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)

(2) 計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)

(障がい児相談支援給付費又は特例障がい児相談支援給付費の支給決定)

第18条 所長は前条の申請に対し障がい児相談支援給付費又は特例障がい児相談支援給付費の支給の可否を決定し、障がい児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(モニタリングの期間)

第19条 所長は、省令第1条の2の7に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更する場合、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(障がい児相談支援給付費の支給決定の取消し)

第20条 所長は、第18条の支給決定を受ける必要がなくなったと認められる場合、障がい児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(様式の変更)

第21条 事務の簡素化及び効率化等に資する場合並びに住民の利便性が向上する場合等はこの規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

様式一覧

様式第1号 障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

様式第2号 世帯状況・収入等申告書

様式第3号 障がい児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

様式第4号 通所受給者証

様式第5号 肢体不自由児通所医療受給者証

様式第6号 却下決定通知書(障がい児通所給付費)

様式第7号 利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(児童用)

様式第8号 【複数児童用】利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書

様式第9号 申請内容変更届出書(障がい児通所給付費)

様式第10号 受給者証再交付申請書(障がい児通所給付費)

様式第11号 障がい児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

様式第12号 障がい児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

様式第13号 給付決定取消通知書

様式第14号 特例障がい児通所給付費支給申請書

様式第15号 特例障がい児通所給付費支給(不支給)決定通知書

様式第16号 高額障がい児通所給付費支給申請書

様式第17号 高額障がい児通所給付費支給(不支給)決定通知書

様式第18号 サービス等利用計画案・障がい児支援利用計画案提出依頼書

様式第19号 計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書

様式第20号 計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費支給申請書

様式第21号 障がい児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書

様式第22号 モニタリング期間変更通知書

様式第23号 障がい児相談支援給付費支給取消通知書

様式 略

長井市障がい児通所給付費等の支給に関する規則

令和5年4月1日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)