○長井市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月28日

長井市規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年長井市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、当該高齢者部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して30日前までに、所属長の承認を受け、任命権者に対して行うものとする。

2 前項の申請は、高齢者部分休業の取得を予定している全期間についてあらかじめ行わなければならない。

3 任命権者は、第1項の申請について、その事由等を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 任命権者は、職員から高齢者部分休業の承認の申請があったときは、その可否について審査し、高齢者部分休業承認・不承認決定通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(高齢者部分休業の取消し等)

第3条 条例第4条に規定する同意は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第3号)により行うものとする。

(休業時間の延長)

第4条 条例第5条に規定する休業時間の延長は、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第4号)により、所属長の承認を受け、任命権者に対して行うものとする。

(高齢者部分休業取得中の期末手当)

第5条 高齢者部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の2分の1の期間を除算する。

(高齢者部分休業取得中の勤勉手当)

第6条 高齢者部分休業を取得した職員の勤勉手当に係る在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間の全期間を除算する。

(高齢者部分休業取得状況簿)

第7条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の高齢者部分休業の取得状況について、高齢者部分休業取得状況簿(様式第5号)により確認するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式一覧

様式第1号 高齢者部分休業承認申請書

様式第2号 高齢者部分休業承認・不承認決定通知書

様式第3号 高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書

様式第4号 高齢者部分休業時間の延長申請書

様式第5号 高齢者部分休業取得状況簿

様式 略

長井市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月28日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)