○長井市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則

令和5年4月1日

長井市規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業者の指定に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(指定の申請等)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者(新規・更新)指定(指定却下)通知書(別記様式第1号の2)により、当該指定に係る者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定却下)

第4条 指定事業者の指定は、法第115条の45の5第2項に規定する場合のほか、当該事業者を指定することにより、長井市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合又は地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項各号に定める事項に変更があったときは、10日以内に、変更届出書(別記様式第2号)により、市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に再開届出書(別記様式第2号の2)により、市長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止・休止届出書(別記様式第3号)により、当該廃止又は休止の日の1月前までに市長に届け出なければならない。

(指定の更新)

第6条 法第115条の45の6の規定による更新の申請は、指定更新申請書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(指定の有効期間)

第7条 省令第140条63の7の規定に基づき市が定める期間は、6年とする。ただし、6年を超えない範囲の期間の指定の申請があったときは、当該期間の指定又は更新をすることができる。

(指定の取消等)

第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(別記様式第5号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(事業所情報の提供)

第9条 市長は、第3条第5条及び第6条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第10条 この規則に規定するもののほか、第1号事業を行う事業者の指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式一覧

別記様式第1号 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書

別記様式第1号の2 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者(新規・更新)指定(指定却下)通知書

別記様式第2号 変更届出書

別記様式第2号の2 再開届出書

別記様式第3号 廃止・休止届出書

別記様式第4号 指定更新申請書

別記様式第5号 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書

別記様式 略

長井市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則

令和5年4月1日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)