○長時間労働を行った職員に対する面接指導等実施要領

平成31年4月1日

長井市訓令第8号

(趣旨)

第1 この要領は、長井市労働安全衛生管理規程(平成7年7月5日長井市訓令第8号)第4条の規定に基づき、長時間労働に伴う職員の健康障害を未然に防止するため、産業医が行う面接指導及び年次有給休暇の取得等に関して必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令14・一部改正)

(対象となる職員)

第2 この要領の対象となる職員は、長井市の機関に常時勤務する次のいずれかに該当する職員(市立小中学校に勤務する教職員を除く。以下「該当職員」という。)とする。

(1) 月100時間以上の時間外勤務を行った職員

(2) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において、1箇月当たり平均で80時間を超える時間外勤務を行った職員

(3) 月80時間を超える時間外勤務を行った職員(前2号に該当する場合を除く)で、疲労の蓄積が認められる職員

2 面接指導は、それぞれ次に定めるところにより行うものとする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する職員については、本人からの申出の有無にかかわらず行うものとする。ただし、第2号に該当する職員のうち、当該要件に該当することが認められる期日前1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。

(2) 前項第3号に該当する職員については、該当職員からの申出により行うものとする。

(3) 産業医又は所属長は、前項第3号の要件に該当する職員に対して、前号の申出を行うよう勧奨することができる。

(面接指導の手続)

第3 所属長は、該当職員に対し、「面接指導該当通知書(兼)申出書(別記様式第1号)」により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた職員のうち、第2第1項第3号に該当する職員は、「面接指導該当通知書(兼)申出書(別記様式第1号)」により申出を行うものとする。

3 所属長は、該当職員について、「面接指導該当者報告書(別記様式第2号)(以下「報告書」という。)により、総務課長に報告しなければならない。

4 総務課長は、前項による報告を受けたときは、内容を審査の上、産業医に報告書を提出するものとする。

5 総務課長は、産業医に対し、職員の勤務時間に関する情報、その他産業医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要な情報を提供するものとする。

(面接指導の実施)

第4 産業医は、第3第4項により所属長から提出された報告書に基づき、面接指導の該当職員及び実施日程等を決定し、「面接指導等の実施通知書(別記様式第3号)」により総務課長経由で、所属長及び該当職員宛に通知するものとする。

2 該当職員は、産業医による面接指導を受ける際に、「面接指導問診票(別記様式第4号)」及び「面接指導自己チェック票(別記様式第5号)」を産業医に提出するものとする。

3 産業医は、該当職員に対して面接指導を行うとともに、該当職員の属する所属長に対して、職場の健康管理についての助言・指導を行うものとする。

4 産業医は、面接指導の結果により必要と認めるときは、該当職員に対して医療機関の受診を指示し、その後の再指導を行うものとする。

(産業医以外の面接指導)

第5 該当職員は、産業医が行う面接指導を受けなければならない。ただし、産業医が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師が行う第4の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を「面接指導実施報告書(別記様式第6号)」により所属長に提出したときは、産業医が行う面接指導を受けたものとして取り扱うものとする。

(事後措置の実施等)

第6 所属長は、産業医の意見に基づき、該当職員について必要な事後措置を行うものとする。

2 所属長は、職場の健康管理についての産業医の助言指導を受けた場合は、快適な職場環境の保持・整備に努めなければならない。

(結果の報告)

第7 産業医は、第2の職員の状況及び第4の面接指導等の概要について、「面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(別記様式第7号)」により総務課長へ通知する。

2 総務課長は、「面接指導等の実施状況報告書(別記様式第8号)」により、労働安全衛生委員会及び総括管理者に報告するものとする。

(年次有給休暇取得に係る調整等)

第8 所属長は、第2第1項各号の規定に該当する職員について、連続する2日間の年次有給休暇を取得させるよう業務等の調整を行い、取得予定日について総務課長に報告するものとする。

2 年次有給休暇は概ね2箇月以内に取得するものとする。

3 総務課長は、該当職員の年次有給休暇の取得状況を確認し、取得できていない場合は、所属長を通じて取得するよう勧奨するものとする。

(令5訓令14・追加)

(事務手続等)

第9 事務手続等については、総務課職員係が行うものとする。

(令5訓令14・旧第8繰下)

(服務上の取り扱い)

第10 該当職員が、産業医から面接指導を受けるとき、又は面接指導に基づき健康診断等を受診するときは、長井市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年11月15日条例第14号)第2条第1項第2号により職務に専念する義務を免除する。

(令5訓令14・旧第9繰下)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日訓令第14号)

この要領は、令和5年9月1日から施行する。

別記様式一覧

別記様式第1号 面接指導該当通知書(兼)申出書

別記様式第2号 面接指導該当者報告書

別記様式第3号 面接指導等の実施通知書

別記様式第4号 面接指導問診票

別記様式第5号 面接指導自己チェック票

別記様式第6号 面接指導実施報告書

別記様式第7号 面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書

別記様式第8号 面接指導等の実施状況報告書

別記様式 略

長時間労働を行った職員に対する面接指導等実施要領

平成31年4月1日 訓令第8号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第8号
令和5年9月1日 訓令第14号