○長井市個人番号カードの利用に関する条例

令和5年12月21日

長井市条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第18条に基づく個人番号カードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用事務)

第2条 法第18条第1号の条例で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 公共施設の施解錠事務

(2) 公共施設等の入退所記録事務

(サービスの利用手続)

第3条 個人番号カードの交付を受けている者又は受けようとする者で、個人番号カードを利用して前条に規定する事務に係るサービス(以下「サービス」という。)の提供を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長に対し、サービス利用開始の申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、規則で定めるところにより、当該申請をした者の個人番号カードに、サービスの提供に関し必要な情報を記録するものとする。

第4条 サービスを利用している者が、サービスの利用の変更又は廃止をしようとする場合は、規則で定めるところにより、市長に対し、サービス利用の変更又は廃止の申請を行わなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長井市個人番号カードの利用に関する条例

令和5年12月21日 条例第22号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報公開等
沿革情報
令和5年12月21日 条例第22号