○長井市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
令和6年3月21日
長井市条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、自転車の安全で適正な利用の促進に関し、基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、自転車の安全利用に関する施策の基本となる事項を定めることにより、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を総合的に推進し、もって安心、安全な社会生活の実現に寄与することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車利用者 自転車を利用する者をいう。
(3) 市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(4) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人をいう。
(5) 交通安全団体 交通安全に関する普及啓発活動を行う法人その他の団体をいう。
(6) 学校等 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)及び職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第25条に規定する職業訓練施設をいう。
(7) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護する者をいう。
(8) 自転車損害賠償責任保険等 自転車の運行によって他人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する保険又は共済をいう。
(9) 自転車貸付事業者 市内において自転車の貸付けを業とする事業者をいう。
(10) 自転車小売等事業者 市内において自転車の小売又は整備を業とする事業者をいう。
(基本理念)
第3条 自転車の安全で適正な利用の促進は、市民、事業者等が自転車の安全で適正な利用について自ら理解を深め、かつ、市、市民、事業者等が連携し、及び協力することにより、自転車が関係する事故の防止を図ることを旨として、行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、前項に規定する施策の実施に当たっては、国、県等のほか、市民、事業者及び関係団体と緊密な連携を図るとともに、それらが行う自転車の安全で適正な利用に関する取組を支援するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域等において自転車の安全で適正な利用に関する取組に参加するよう努めるものとする。
2 市民は、市が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(自転車利用者の責務)
第6条 自転車利用者は、基本理念にのっとり、自転車の安全で適正な利用に関する知識を習得するとともに、自転車の利用に当たっては、歩行者等の通行の安全に配慮しなければならない。
2 自転車利用者は、道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両の運転者であることを自覚し、道路の積雪、凍結等の状況を考慮した上で、自転車の安全で適正な利用をし、又はその利用を取りやめるよう努めるものとする。
3 自転車利用者は、市が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、自転車の安全で適正な利用に関する取組を行うよう努めるものとする。
2 事業者は、市が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(交通安全団体の責務)
第8条 交通安全団体は、基本理念にのっとり、地域の実情に即した自転車の安全で適正な利用に関する取組を行うよう努めるものとする。
2 交通安全団体は、市が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(家庭における理解の醸成等)
第9条 市は、家庭において自転車の安全で適正な利用に関する理解の醸成が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 保護者は、その監護する未成年者に対し、自転車を安全で適正に利用させるため、必要な教育を行うよう努めるものとする。
(交通安全教育等)
第10条 市は、市民等が自転車の安全で適正な利用について理解を深めることができるよう、交通安全教育及び自転車の安全で適正な利用に関する啓発を行うものとする。
2 市は、第4条第2項の取組を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 事業者は、自転車を利用して通勤し、又はその事業活動において自転車を利用する従業者に対し、交通安全教育及び自転車の安全で適正な利用に関する啓発を行うよう努めるものとする。
4 学校等の長は、その児童、生徒又は学生に対し、交通安全教育及び自転車の安全で適正な利用に関する啓発を行うよう努めるものとする。
(乗車用ヘルメットの着用等)
第11条 自転車利用者は、乗車用ヘルメットを着用する等安全上の措置を講ずるよう努めるものとする。
2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用させる等安全上の措置を講ずるよう努めるものとする。
3 事業者及び自転車貸付事業者は、自転車を事業活動又は貸付けの用に供するときは、その従業者又は自転車を借り受けようとする者(以下「借受者」という。)に対し、乗車用ヘルメットを着用させる等安全上の措置を講ずるよう努めるものとする。
4 自転車小売等事業者は、自転車の販売等をするときは、自転車を購入しようとする者等(以下「自転車購入者等」という。)に対し、乗車用ヘルメットの着用等安全上の措置に係る情報を提供するよう努めるものとする。
5 学校等の長は、自転車を利用する児童、生徒又は学生に対し、乗車用ヘルメットの着用等安全上の措置に関する啓発を行うよう努めるものとする。
6 市は、乗車用ヘルメットの着用等安全上の措置に係る情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(自転車損害賠償責任保険等への加入)
第12条 自転車利用者は、その自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者が当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しているときは、この限りでない。
2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者が当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しているときは、この限りでない。
3 事業者は、その事業活動のために従業者に自転車を利用させるときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該事業者以外の者が当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しているとき(前2項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
(自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等)
第13条 自転車小売等事業者は、自転車の販売等をするときは、自転車購入者等に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の有無を確認するよう努めるものとする。
2 自転車小売等事業者は、前項の規定により自転車購入者等が自転車損害賠償責任保険等に加入していることを確認できないときは、当該自転車購入者等に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報を提供するよう努めるものとする。
3 学校教育法第1条に規定する学校(中学校、高等学校、特別支援学校に限る。)の長は、自転車を利用して通学する生徒及びその保護者に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の有無を確認するよう努めるものとする。
4 学校等の長は、その児童、生徒又は学生に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報を提供するよう努めるものとする。
5 自転車貸付事業者は、借受者に対し、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等の内容に関する情報を提供するよう努めるものとする。
(自転車の点検及び整備等)
第14条 自転車利用者、事業者及び自転車貸付事業者は、その利用し、又は事業活動若しくは貸付けの用に供する自転車について、保護者は、その監護する未成年者が利用する自転車について、点検及び整備を行うよう努めるものとする。
2 自転車利用者(当該自転車利用者が未成年者である場合は、その保護者を含む。以下この条において同じ。)は、道路、公園及び商業施設その他の公衆が出入りすることができる場所において、その利用する自転車を、通行人、客その他の公衆の通行を妨げるように置かないよう、かつ、放置すること(正当な理由なく長期間置くことをいう。)のないように努めるものとする。
3 自転車利用者は、その利用しなくなった自転車を廃棄する場合は、適法に行うものとする。
4 自転車利用者は、その利用しなくなった自転車を廃棄以外の方法により処分する場合は、保管、譲渡その他適正な方法により行うよう努めるものとする。
5 自転車利用者は、その利用する自転車について、施錠等防犯上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。