○長井市手話言語及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例

令和6年3月21日

長井市条例第2号

私たち長井市民は、長井市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例(平成31年条例第1号。以下「共生条例」という。)を制定し、全ての市民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指している。

そのためには、全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、等しく情報を取得でき、相互にコミュニケーションが図られることが不可欠となるが、障がいのある人は情報の取得・伝達の手段が限られる場合があり、その障壁を取り除くことが課題となっている。

手話は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)や障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号)において言語としての位置が確立されているが、手話を言語と捉える考え方や、手話を使って意思疎通ができる環境は十分に広がっているとは言えない。一方では、手話以外にも障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段を適切に選択できる環境を整えていくことも求められていることから、手話が言語であるという理解の普及を図るとともに、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用を促進することにより共生する社会を実現するため、この条例を制定する。

(趣旨)

第1条 この条例は、共生条例が目指す共生する社会の実現に資するため、手話が言語であるという理解の普及及び障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用促進に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、基本理念に基づいた施策の推進について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において用いる用語の意義は、共生条例に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、通勤若しくは通学し、又は滞在する者をいう。

(2) 多様なコミュニケーション手段 手話、音声言語、要約筆記、筆談、字幕、点字、触手話、指文字、平易な表現、絵図、記号、身振り、手振り、重度障がい者用意思伝達装置、パーソナルコンピューター等の情報機器等、障がいの特性に応じて利用される意思伝達手段をいう。

(3) 合理的配慮 障がいのある人の社会的障壁を取り除くことが必要とされる場合に行われる適切な配慮であって、その実施に伴う負担が過重でないものをいう。

(基本理念)

第3条 手話が言語であることの理解の普及及び障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進は、障がいの有無によって分け隔てられることなく、全ての市民が相互に理解すること並びに人格及び個性を尊重することを基本として行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話が言語であることの理解の普及及び障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 前項の施策の推進にあたっては、合理的配慮を行わなければならない。

(市民及び事業者の役割)

第5条 市民及び事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話が言語であるという理解の普及及び障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用促進に関して、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その事業活動を行うにあたっては、合理的配慮を行わなければならない。

(施策の推進方針)

第6条 市は、第4条に規定する責務を果たすため、次に掲げる施策を、障害者基本法第11条第3項に規定する市町村障害者計画との調和を図りながら推進するものとする。

(1) 手話が言語であるという理解の普及及び手話の普及に関する施策

(2) 多様なコミュニケーション手段についての理解促進に関する施策

(3) 多様なコミュニケーション手段を利用するにあたっての環境の整備に関する施策

(4) 手話通訳者等、コミュニケーションを支援する者の確保及び養成に関する施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

2 市は、前項の施策を推進するにあたって、障がいのある人その他関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

長井市手話言語及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例

令和6年3月21日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年3月21日 条例第2号