○長井市水道事業経営審議会条例運営規程

令和5年10月1日

長井市告示第372号

(趣旨)

第1条 この規程は、長井市水道事業経営審議会条例(昭和54年条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定により、長井市水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 条例第4条の規定により委嘱する委員の数は、次のとおりとする。

(1) 知識経験を有する者 2人

(2) 市内の公共的団体等の代表者及び水道使用者 8人

(会議録)

第3条 会長は、会議録を調製し、会議の次第、出席委員の氏名、その他必要な事項を記載しなければならない。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この規程は、告示の日から施行する。

長井市水道事業経営審議会条例運営規程

令和5年10月1日 告示第372号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
令和5年10月1日 告示第372号