○長井市指定下水道工事店規程

令和5年10月1日

長井市告示第374号

(目的)

第1条 この規程は、長井市下水道条例(昭和62年条例第25号。以下「条例」という。)第6条第4項の規定に基づき、条例に定めるもののほか、長井市指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定工事店の遵守事項)

第2条 指定工事店は、条例第6条の2に規定する責務を果たすため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に関しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条第1項に規定する排水設備等の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等の緊急時に、排水設備の復旧に関して市長からの協力要請があった場合はこれに協力するよう努めなければならない。

(指定工事店の指定及び継続指定)

第3条 条例第6条の3第1項の指定下水道工事店指定申請書は、別記様式第1号による。

2 条例第6条の3第3項の指定下水道工事店継続指定申請書は、別記様式第2号による。

(指定工事店証)

第4条 条例第6条の6の指定工事店証は、別記様式第3号による。

(異動等の届出)

第5条 条例第6条の7の規定により、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定下水道工事店事項変更届(別記様式第4号)により直ちに市長に届け出なければならない。この場合、市長が指示する書類を添付するものとする。

(1) 営業所を移転したとき。

(2) 代表者が成年被後見人、被保佐人又は破産者となったとき。

(3) 指定工事店としての営業を廃止したとき。

(4) 組織を変更したとき。

(5) 商号を変更したとき。

(6) 代表者に異動があったとき。

(7) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(8) 住居表示、電話番号等に変更があったとき。

(責任技術者の変更の届出)

第6条 条例第6条の9に規定する責任技術者の変更の届出は別記様式第3号による。

(公示)

第7条 条例第6条の4第2項及び第6条の8第2項の規定による周知の方法は、その都度これを告示することにより行うものとする。

2 前項の規定は、指定工事店の指定の有効期間満了に際し指定しなかったとき並びに第5条第3号及び第5号の届出を受理したときに準用する。

(審査委員会)

第8条 条例第6条第1項の指定工事店の指定及び同条第3項の規定による継続の指定又は条例第6条の8第1項の規定による指定工事店の指定の取消し並びにその他市長が指示する事項に関し、調査審議等を行うため長井市指定下水道工事店審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる者をもってあてる。

委員長 建設参事

委員 産業参事

農林課長

建設課長

上下水道課長

3 委員長は、審査委員会を招集し、会議の議長となる。

4 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に廃止前の長井市指定下水道工事店規程(令和元年訓令第6号)の規定に基づきなされた届出その他の手続きは、この規程の相当規定に基づきなされたものとみなす。

別記様式一覧

別記様式第1号 指定下水道工事店指定申請書

別記様式第2号 指定下水道工事店継続指定申請書

別記様式第3号 指定工事店証

別記様式第4号 指定下水道工事店事項変更届

別記様式 略

長井市指定下水道工事店規程

令和5年10月1日 告示第374号

(令和5年10月1日施行)