○長井市下水道経営審議会条例運営規程
令和5年10月1日
長井市告示第375号
(目的)
第1条 この規定は、長井市下水道経営審議会条例(昭和60年条例第11号)第8条の規定に基づき長井市下水道経営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 条例第3条第2項により任命する委員の数は、次のとおりとする。
(1) 受益者7名以内
(2) 知識経験者3名
(会議録)
第3条 会長は、会議録を調製し、会議の次第、出席委員の氏名、その他必要な事項を記載しなければならない。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。