○長井市大型公共事業推進調整会議設置要綱
令和2年5月11日
長井市訓令第6号
(設置)
第1条 長井市における大型公共事業の円滑なる推進を図ることを目的とし、事業計画の進捗管理及び必要事項の調整等を行うため、長井市大型公共事業推進調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 大型公共事業の推進並びに進捗管理等に関すること
(2) その他調整会議の目的達成のために必要な事項に関すること
(組織)
第3条 調整会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には技監を、副委員長には総務参事をもって充てる。
3 委員には、統括監、産業戦略監、厚生参事、会計管理者兼財政課長、教育参事、総務課長、健康課長、建設課長、子育て推進課長、教育総務課長、文化生涯学習課長、学校給食共同調理場長、公立置賜長井病院事務長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 担当委員は、事務局と連絡を密にし、課題等の対応を行う。
4 事務局は、事業の進捗管理及び助言指導等を行う。
(会議)
第5条 調整会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 調整会議は、月1回を目処に開催するものとし、必要に応じて随時開催する。
3 委員長は、委員が会議を欠席する場合には、当該委員の代理者の出席を求めることができる。
4 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 調整会議の庶務を行うための事務局を置き、公共施設整備課職員を充てる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年5月11日から施行する。