○ウィズコロナ(新生活様式)地域再生庁内検討会議設置要綱

令和2年6月4日

長井市訓令第7号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた市民生活の再構築と地域の活性化を図ることを目的として、各部門が保有する情報の共有及び新型コロナウイルス感染症対策に係る施策の調整及び検討を行うためウィズコロナ(新生活様式)地域再生庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 検討会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は市長をもってこれに充て、会議を総理する。

3 副会長は副市長及び教育長をもってこれに充て、会長に事故あるときは副市長がその職務を代理する。

4 委員は、統括監、技監、産業戦略監、総務参事、厚生参事、会計管理者及び教育参事を充てる。

(会議)

第3条 検討会議は会長が招集し、その議長となる。

2 検討会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長が必要と認めるときは、関係職員を出席させ、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 検討会議の庶務は総合政策課において処理する。

この要綱は、令和2年6月4日から施行する。

ウィズコロナ(新生活様式)地域再生庁内検討会議設置要綱

令和2年6月4日 訓令第7号

(令和2年6月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
令和2年6月4日 訓令第7号