○長井市Society5.0検討会設置要綱

令和2年7月1日

長井市訓令第8号

(設置)

第1条 国が推進するSociety5.0について、長井市における実現に向けた取組を検討することを目的とし、長井市Society5.0検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 長井市におけるSociety5.0の実現に向けた取組の推進及び進捗管理に関すること

(2) 公共施設等への未来技術導入に向けた取組の推進及び進捗管理に関すること

(3) その他検討会の目的達成のために必要な事項に関すること

(組織)

第3条 検討会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を、副委員長には統括監をもって充てる。

3 委員には、技監、産業戦略監、総務参事、厚生参事、教育参事、会計管理者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員は、事務局と連絡を密にし、課題等の対応を行う。

4 事務局は、事業の進捗管理及び助言指導等を行う。

(会議)

第5条 検討会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 検討会は、必要に応じて随時開催する。

3 委員長は、委員が会議を欠席する場合には、当該委員の代理者の出席を求めることができる。

4 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外のものに出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討会の庶務を行う事務局を、総合政策課デジタル推進室に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

長井市Society5.0検討会設置要綱

令和2年7月1日 訓令第8号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
令和2年7月1日 訓令第8号