○長井市招致外国青年(国際交流員及びスポーツ国際交流員)人事評価要領

令和2年4月1日

長井市訓令第9号

(総則)

第1条 この要領は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項及び長井市招致外国青年(国際交流員及びスポーツ国際交流員)任用規則(令和7年長井市規則第31号)第20条の規定に基づき、長井市に配置される国際交流活動を行う招致青年(以下「国際交流員」という。)及び特定種目のスポーツを通じた国際交流活動を行う招致青年(以下「スポーツ国際交流員」という。)の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7訓令1・全改)

(実施責任者及び評価者)

第2条 人事評価を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、市長とする。

2 人事評価の評価者(以下「評価者」という。)は、当該国際交流員及びスポーツ国際交流員の所属長とする。

(令7訓令1・一部改正)

(評価期日)

第3条 人事評価期日は、毎年12月1日とし、人事評価期日において在職する全ての国際交流員及びスポーツ国際交流員に対して人事評価を実施するものとする。

(令7訓令1・一部改正)

(評価の期間)

第4条 評価期間は次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 新規招致国際交流員及びスポーツ国際交流員 任用期間の初日から当該人事評価期日の前日まで

(2) 再任用国際交流員及びスポーツ国際交流員 前回の人事評価期日から当該人事評価期日の前日まで

(令7訓令1・一部改正)

(評価の方法)

第5条 人事評価をより正確かつ効果的なものにするため、人事評価面接を毎年6月第1週及び12月第1週の2回実施するものとする。

2 人事評価面接は、国際交流員及びスポーツ国際交流員目標管理シート(別記様式第1号)を利用して評価者が行い、終了後その結果を実施責任者に提出するものとする。

3 実施責任者は、評価者が行った人事評価面接の結果について審査のうえ、確認するものとする。

4 評価者は、人事評価面接の結果に基づき、対象となる国際交流員及びスポーツ国際交流員の勤務成績について公正な評価を行い、評価の結果その他必要な事項を国際交流員(CIR)人事評価記録書及びスポーツ国際交流員(SEA)人事評価記録書(別記様式第2―1号及び第2―2号、以下「記録書」という。)に記録し、実施責任者に提出するものとする。

5 実施責任者は、評価者が行った評価について審査のうえ、確認するものとする。

6 実施責任者は、人事評価終了後、その結果を国際交流員及びスポーツ国際交流員に助言するための面接を評価者同席のもとで実施するものとする。

(令7訓令1・一部改正)

(記録書の保管等)

第6条 記録書は、作成後5年間、所属長が保管するものとする。

2 記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該国際交流員及びスポーツ国際交流員の指導育成及び公正な再任用を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。ただし、国際交流員及びスポーツ国際交流員が任用団体を異動する場合であって、新任用団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときはこの限りではない。

(令7訓令1・一部改正)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別記様式一覧

別記様式第1号 国際交流員及びスポーツ国際交流員目標管理シート

別記様式第2―1号 国際交流員(CIR)人事評価記録書

別記様式第2―2号 スポーツ国際交流員(SEA)人事評価記録書

別記様式 略

長井市招致外国青年(国際交流員及びスポーツ国際交流員)人事評価要領

令和2年4月1日 訓令第9号

(令和7年4月1日施行)