○長井市公共施設等整備庁内検討委員会設置規程
令和3年10月1日
長井市訓令第18号
(設置)
第1条 長井市第5次総合計画に係る公共施設等整備について検討する庁内組織として、長井市公共施設等整備庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、副市長及び別表に掲げる者をもって構成する。ただし、必要に応じてその他関係職員を出席させることができる。
2 委員会に委員長を置き、副市長がこれにあたる。
3 委員会に副委員長を置き、政策推進監がこれにあたる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在のときはその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
(庶務)
第4条 委員会に関する庶務は、建設課において行う。
附則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4訓令6・全改)
教育長
政策推進監
技監
総務参事
厚生参事
産業参事
建設参事
総合政策課長
総務課長
財政課長
商工振興課長
観光文化交流課長
建設課長
子育て推進課長