○長井市住民基本台帳情報の庁内利用に関する規程

令和4年4月1日

長井市訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳情報の適正な管理を行うため、本市の職員(各行政委員会の職員を含む。)が住民基本台帳情報システムを使用し、住民基本台帳情報を利用する場合の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳情報 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する住民票の記録事項のすべてをいう。

(2) 住民基本台帳情報システム 住民基本台帳情報がデータ化されている住民基本台帳情報ファイルを端末装置により検索し、及び閲覧することができるシステムをいう。

(申請)

第3条 住民基本台帳情報を利用する課等の長(以下「利用課長」という。)は、住民基本台帳情報利用申請書(様式第1号)を市民課長に提出しなければならない。

(審査)

第4条 市民課長は前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに審査し、その可否を住民基本台帳情報利用決定通知書(様式第2号)により、利用課長に通知するものとする。

(利用期間)

第5条 利用できる期間は、申請した年度内とする。

(利用制限)

第6条 住民基本台帳情報を利用する課等の職員は、申請した業務以外の目的に利用してはならない。

この規程は令和4年4月1日から施行する

様式 略

長井市住民基本台帳情報の庁内利用に関する規程

令和4年4月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
令和4年4月1日 訓令第1号