○長井市デジタル化推進リーダーに関する規程
令和4年4月1日
長井市訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の事務事業について、パーソナルコンピューター等の情報通信機器(以下「情報通信機器」という。)及び各種情報システムの活用を通じてデジタル化を推進し、もって業務の効率化及び市民サービスの向上等を図るため、各課等に設置するデジタル化推進リーダーについて定めるものとする。
(職務)
第2条 デジタル化推進リーダーは、次の各号に掲げる職務を担う。
(1) 情報通信機器及び各種情報システムの活用方法の指導又は助言に関すること。
(2) 情報セキュリティポリシーの啓発に関すること。
(3) 情報通信機器のメンテナンス並びにアプリケーションソフトの追加及び削除等に関すること。
(4) その他、庁内デジタル化関連施策への協力支援に関すること。
(任命)
第3条 所属長の推薦により各課等に別表のとおりデジタル化推進リーダーを置く。
2 デジタル化推進リーダーは市長が任命し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(要件)
第4条 デジタル化推進リーダーは、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 各課等における事務に関する経験及び知識を有する者
(2) 自己の周囲の職員に対し、情報通信機器及び情報システムの活用を推進することができる者
(研修)
第5条 第2条に掲げる職務を行うにあたって必要な研修について、デジタル化推進リーダーに任命された者を優先的に派遣するものとする。
(デジタル化推進リーダー会議)
第6条 長井市デジタル化推進会議設置規程(長井市訓令第21号)第3条に規定する長井市デジタル化推進会議委員長(以下「委員長」という。)は、必要に応じてデジタル化推進リーダー会議を開催し、デジタル化推進リーダーの指導、情報交換及び研修等を行う。
2 デジタル化推進リーダー会議の庶務は、総合政策課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表
No. | 課等名 | デジタル化推進リーダー 人数(名) |
1 | 総合政策課 | 2 |
2 | 総務課 選挙管理委員会事務局 | 2 |
3 | 財政課 | 1 |
4 | 地域づくり推進課 | 1 |
5 | 税務課 | 3 |
6 | 市民課 | 3 |
7 | 健康スポーツ課 | 3 |
8 | 福祉あんしん課 | 3 |
9 | 子育て推進課 | 1 |
10 | 農林課 | 2 |
11 | 商工振興課 | 1 |
12 | 新産業団地整備課 | 1 |
13 | 観光文化交流課 | 1 |
14 | 建設課 | 3 |
15 | 上下水道課 | 2 |
16 | 会計課 | 1 |
17 | 議会事務局 | 1 |
18 | 教育総務課 給食共同調理場 | 1 |
19 | 学校教育課 | 1 |
20 | 監査委員事務局 | 1 |
21 | 農業委員会事務局 | 1 |