○長井市企業立地審査委員会設置規程

令和7年8月4日

長井市訓令第7号

(設置)

第1条 長井南産業団地(以下「団地」という。)への立地を希望する企業の事業計画等を審査し、団地への立地の可否を決定するため、長井市企業立地審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会は次に掲げる事項を審査する。

(1) 団地への立地を希望する企業の事業計画等に関すること。

(2) その他、団地への企業の立地に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市長、副委員長は副市長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総括する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、新産業団地整備課に置く。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、令和7年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

市長

副市長

教育長

戦略監

技監

参事の職にある者

総合政策課長

総務課長

財政課長

商工振興課長

新産業団地整備課長

長井市企業立地審査委員会設置規程

令和7年8月4日 訓令第7号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和7年8月4日 訓令第7号