○長井市企業立地審査委員会設置規程
令和7年8月4日
長井市訓令第7号
(設置)
第1条 長井南産業団地(以下「団地」という。)への立地を希望する企業の事業計画等を審査し、団地への立地の可否を決定するため、長井市企業立地審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会は次に掲げる事項を審査する。
(1) 団地への立地を希望する企業の事業計画等に関すること。
(2) その他、団地への企業の立地に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は市長、副委員長は副市長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総括する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、新産業団地整備課に置く。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市長
副市長
教育長
戦略監
技監
参事の職にある者
総合政策課長
総務課長
財政課長
商工振興課長
新産業団地整備課長