○長井市環境推進会議設置規程
令和7年10月1日
長井市訓令第9号
(設置)
第1条 長井市環境基本計画に定める望ましい環境像の実現と、急速に進む地球温暖化に対し、市事務事業において環境負荷の低減に向けた取組みを率先して実行するため、長井市環境推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 長井市環境基本計画の推進に関すること。
(2) その他、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は市長をもって充て、副委員長は副市長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、会議の会務を総括する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 会議の事務局は、総合政策課に置く。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育長
戦略監
技監
参事の職にある者
総合政策課長
総務課長
財政課長
地域づくり推進課長
市民課長
農林課長
商工振興課長
観光文化交流課長
建設課長
上下水道課長
教育総務課長
学校教育課長