○長井市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月17日

長井市条例第30号

長井市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の16第1項の規定に基づき条例で定める基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)に定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長井市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月17日 条例第30号

(令和7年12月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年12月17日 条例第30号