○長井市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月24日
長井市条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業(法第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援をいう。)の運営に関する基準を定めるものとする。
(運営に関する基準)
第2条 法第54条の3において準用する法第46条第3項の規定に基づき条例で定める基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)に定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。