○生涯学習プラザ長寿命化事業庁内検討委員会設置規程

令和8年2月1日

長井市訓令第1号

(設置)

第1条 生涯学習プラザ長寿命化に係る施設整備事業について検討する庁内組織として、生涯学習プラザ長寿命化事業庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、副市長及び別表に掲げる者をもって構成する。ただし、必要に応じてその他関係職員を出席させることができる。

2 委員会に委員長を置き、副市長がこれにあたる。

3 委員会に副委員長を置き、技監がこれにあたる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在のときはその職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は会議の議長となる。

(庶務)

第4条 委員会に関する庶務は、健康スポーツ課において行う。

この規程は、令和8年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

教育長

戦略監

技監

総務参事(総括)(兼)地域づくり推進課長

総務参事(兼)財政課長

総務参事(兼)総務課長

厚生参事(兼)子育て推進課長

産業参事(兼)商工振興課長

建設参事(兼)上下水道課長

教育次長

教育総務課長

生涯学習プラザ長寿命化事業庁内検討委員会設置規程

令和8年2月1日 訓令第1号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
令和8年2月1日 訓令第1号