○長井市職員等の旅費に関する条例の制定に伴う運用について(例規通達)
令和8年3月31日
長井市総第471号
長井市職員等の旅費に関する条例(以下「条例」という。)は、令和7年長井市条例第29号で公布され、長井市職員等の旅費に関する条例の施行規則(以下「規則」という。)は、令和8年規則第8号で公布されましたが、その取扱いについて、下記のとおり方針を定めたので通知します。令和8年4月1日以降は、これによってください。なお、これに伴い、「旅費の調整の基準」の準用について(例規通達)(昭和47年8月7日長井市庶発第487号)及び長井市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う運用について(通知)(昭和48年6月25日長井市庶発第515号)は廃止します。
記
第1 旅費の支給について
1 規則第3条関係
この条の第1項第3号に規定する「手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして任命権者が認める額」は、次のとおりとする。
① 車賃(条例第11条第1項第1号に掲げる費用に限る。)
② 口座振込手数料
③ その他の総務課長が認めた額
第2 旅行命令について
1 規則第5条関係
この条の第2項の規定は、当分の間、旅費の発生を伴わない旅行命令等に限り適用するものとする。
第3 旅費の計算について
1 条例第6条関係
② 旅行者が個人的に会員となっている旅行予約サイト等で旅行を手配する場合は、ポイントを用いた割引を行わずに手配するものとする。
③ 個人的なポイントを用いた割引により、安価な金額で旅行した場合の旅費の計算は、割引後の金額で計算するものとする。
2 条例第7条関係
この条の第1項の「概算払に係る旅費」が請求できる場合は、次のとおりとする。
① 1回の旅行が1泊2日以上の場合
② 日帰りの旅行で、引き続き5日以上にわたる場合
③ 鉄道を利用する往復の距離が400km以上の場合又は航空機を利用する場合
第4 交通費関係
1 条例第8条関係
この条の第1項第6号の「前各号に掲げる費用に付随する費用」は、次のとおりとする。
① 旅行者が旅行代理店を通じて手配した場合に発生した運賃や各料金に付随する手数料(旅行者が多数であることや経路が複雑であること等の事情により旅行代理店を通じて手配しなければ公務上支障をきたすと旅行命令権者が認めた場合に限る。)
② その他の付随する費用(当該費用を負担しなければ公務上支障をきたすと総務課長が認めた場合に限る。)
2 条例第9条関係
この条の第1項第5号の「前各号に掲げる費用に付随する費用」は、次のとおりとする。
① 旅行者が旅行代理店を通じて手配した場合に発生した運賃や各料金に付随する手数料(旅行者が多数であることや経路が複雑であること等の事情により旅行代理店を通じて手配しなければ公務上支障をきたすと旅行命令権者が認めた場合に限る。)
② その他の付随する費用(当該費用を負担しなければ公務上支障をきたすと総務課長が認めた場合に限る。)
3 条例第10条関係
この条の第1項第3号の「前各号に掲げる費用に付随する費用」は、次のとおりとする。
① 旅行者が旅行代理店を通じて手配した場合に発生した運賃や各料金に付随する手数料(旅行者が多数であることや経路が複雑であること等の事情により旅行代理店を通じて手配しなければ公務上支障をきたすと旅行命令権者が認めた場合に限る。)
② 手荷物料金(事前に荷物の発送や資金前渡の手続きをとることができなかった場合で当該手荷物を運搬しなければ公務上支障をきたすと旅行命令権者が認めた場合に限る。)
③ 発券手数料等の追加料金(追加料金を負担しなければ公務上支障をきたすと旅行命令権者が認めた場合)
④ その他の付随する費用(当該費用を負担しなければ公務上支障をきたすと総務課長が認めた場合に限る。)
4 条例第11条関係
この条の第1項第3号の「前2号に掲げる費用に付随する費用」は、その他の付随する費用(当該費用を負担しなければ公務上支障をきたすと総務課長が認めた場合に限る。)とする。
5 条例第12条関係
(1) この条の「公務のため特に必要とするもの」は、次の各号に掲げる費用であって、当該各号に定める場合に該当するものとする。
① この条の第2号の「道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃」 事前にタクシーチケットの用意や資金前渡の手続きをとることができなかった場合で、タクシー等を利用しなければ公務上支障をきたすと旅行命令権者が認めた場合
② この条の第3号の「前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用」 次に掲げる費用で、それぞれに定める場合に該当する場合
ア レンタカー賃料 請求書による支出手続きができない場合や事前に資金前渡の手続きをとることができなかった場合で、レンタカー等を利用しなければ公務上支障をきたすと旅行命令権者が認めた場合
イ その他の移動に直接要する費用 当該費用を負担しなければ公務上支障をきたすと総務課長が認めた場合
(2) この条の第1項第4号の「前3号に掲げる費用に付随する費用」は、その他の付随する費用(当該費用を負担しなければ公務上支障をきたすと総務課長が認めた場合に限る。)とする。
第5 宿泊費等について
1 条例第2章第2節関係
宿泊施設の選定においては、華美な客室や特典付きの宿泊プランは選定してはならないものとする。
2 規則第15条関係
(1) この条の第4項の「その他の事情」には、庁舎の一部等公用の施設に宿泊する場合等を含むものとする。
(2) この条の第5項の「これに相当する場合」には、災害時の巡回監視等を用務とする午前零時前後にわたる旅行を終えて帰宅する場合等を含むものとする。
第6 転居費等について
1 条例第2章第3節関係
2 規則第16条関係
この条の「市長が定めるもの」は、次に掲げる費用とする。
② 多くの民間企業において支給を制限している次に掲げる費用
ア ピアノ、美術品、骨董品、ペット、庭石、植木等の個人的な嗜好の強いものを運送する際の追加費用
イ 自家用自動車、自動二輪車等を運送する際の追加費用。ただし、離島、へき地等への異動に際し自家用自動車、自動二輪車等を運送しなければ公務の運営上支障を来すと任命権者が認める場合には、支給の対象とすることができる。
ウ 荷造り及び荷解きに係る追加費用(いわゆるおまかせプラン等を利用したことによる追加費用であり、追加の作業員に係る補助車両費を含む。)。ただし、次に掲げる費用は、支給の対象とすることができる。
(ア) 身体上の理由等により自力での荷造り及び荷解きができないと任命権者が認めた場合には、当該荷造り及び荷解きに係る追加費用
(イ) 外国旅行において、パッキングリストの作成、荷物の梱包その他運送業者が通関等の義務的な手続を行うために必要な作業に要する費用
(ウ) 工事、設置等に係る追加費用。ただし、空調設備、暖房器具、ガス器具及び洗濯機の取外し及び取付け工事費用並びに取付けに必須の付帯工事費用については、支給の対象とする。
エ 運送保険料等の任意の保険料。ただし、最も安価なプランでも付随する保険料等必須のものについては、支給の対象とする。
③ 家具、家電等の生活用品を購入した費用等の旅費に馴染まない次に掲げる費用
ア 家具、家電等の購入費及び賃料
イ 宿舎等の修繕費(ハウスクリーニング料金等の原状回復費用を含む。)
ウ 家電リサイクルに係る費用
エ 不用品、不要品及び粗大ごみの回収、処理及び処分に係る費用
オ 荷物を一時保管する場合の追加費用。ただし、宿舎を退去しなければならない日又は着任日から宿舎への入居が可能となる日までの最低限の期間に生じた一時保管に要する費用については、支給の対象とする。
カ 敷金、礼金、仲介手数料等の民間賃貸住宅等への入居に要する初期費用
キ 新居住地の下見に要する費用
ク 友人等の転居の補助を行った者への謝礼等
ケ 家族の転園、転学等に要する費用
コ 官公庁への諸手続に要する費用
3 条例第18条関係
家族に小児運賃等が適用される者が含まれる場合であって、当該者に係る家族移転費の額を職員に相当する額とすることが適当でない場合は、家族移転費の額は、当該小児運賃等により算定するものとする。
第7 その他
1 規則第23条関係
(1) 通勤手当が交通機関で認定されており、通勤用定期乗車券(以下「定期券」という。)を有している職員が旅行する場合にあっては、当該定期券を使用することにより不要となる鉄道賃又はその他の交通費は支給しない。
(2) 通勤手当が交通機関で認定されており、通勤のための回数乗車券(以下「回数券」という。)を有している職員が旅行する場合にあっては、当該回数券を使用することにより不要となる鉄道賃又はその他の交通費は支給しない。ただし、自宅から用務地へ直接出発する旅行(以下「直行」という。)又は用務地から自宅に直接帰着する旅行(以下「直帰」という。)の場合に限る。
(3) 通勤手当が交通用具で認定されており、交通用具を使用して通勤している職員が交通用具を使用して旅行する場合における車賃(条例第11条第1項第1号に掲げる費用に限る。)の額は、同号の路程から交通用具にかかる通勤手当の認定距離を差し引いた距離(当該距離が0キロメートル以下となる場合は0キロメートルとする。)に、同条第2項に定める定額を乗じた額とする。ただし、直行又は直帰の場合に限る。
(4) 通勤手当が交通機関と交通用具の併用で認定されている場合にあっては、旅行の手段に応じ、それぞれ前3項の規定の例により旅費を調整するものとする。
別表 代表地点一覧表
代表地点 | 経路及び方法 |
長井市東京事務所 | 1 長井駅 ⇒ 赤湯駅(フラワー長井線) 2 赤湯駅 ⇒ 東京駅(山形新幹線) 3 東京駅 ⇒ 蒲田駅(JR京浜東北線) |
衆議院第一議員会館、中央合同庁舎8号館 | 1 長井駅 ⇒ 赤湯駅(フラワー長井線) 2 赤湯駅 ⇒ 東京駅(山形新幹線) 3 東京駅 ⇒ 国会議事堂前駅(東京メトロ丸の内線) |
衆議院第二議員会館、参議院議員会館、永田町合同庁舎 | 1 長井駅 ⇒ 赤湯駅(フラワー長井線) 2 赤湯駅 ⇒ 東京駅(山形新幹線) 3 東京駅 ⇒ 赤坂見附駅(東京メトロ丸の内線) |
総務省、外務省、財務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省等の各省庁 | 1 長井駅 ⇒ 赤湯駅(フラワー長井線) 2 赤湯駅 ⇒ 東京駅(山形新幹線) 3 東京駅 ⇒ 霞が関駅(東京メトロ丸の内線) |
※経路及び方法欄の数字は経路の順番を、()内は使用する交通機関等を指す。
※上記は片道の経路であり、宿泊がある場合や別の用務地がある場合を除き、復路も同じ経路で帰庁するものとして旅費の計算を行うこと。