○長井市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月18日

長井市規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の認可及び同条第7項の承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び長井市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(意見の聴取)

第4条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ長井市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第5条 市長は、第3条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認可する場合にあっては乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、認可しない場合にあっては乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(認可内容の変更)

第6条 省令第36条の36第3項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4号)により行うものとする。

2 省令第36条の36第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号)により行うものとする。

(廃止又は休止)

第7条 法第34条の15第7項の承認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認する場合にあっては乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第7号)により、承認しない場合にあっては乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式一覧

様式第1号 乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書

様式第2号 乳児等通園支援事業認可通知書

様式第3号 乳児等通園支援事業不認可通知書

様式第4号 乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)

様式第5号 乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)

様式第6号 乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書

様式第7号 乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書

様式第8号 乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書

様式 略

長井市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月18日 規則第10号

(令和8年2月18日施行)