○長井市チャットツール管理運用要領

令和8年5月1日

長井市訓令第4号

(目的)

第1条 この要領は、職員間の効率的な情報連携等により業務の遂行に資するため、チャットツール(以下「チャットツール」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることにより、その適正な管理及び運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) LGWAN接続系端末 地方公共団体総合行政ネットワーク(LGWAN)に接続可能なパソコンをいう。

(2) 職員ユーザ 次に掲げる者をいう。

 市長、副市長、教育長、市長特別補佐

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員。ただし、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。

(3) ゲストユーザ 職員ユーザ以外の者でチャットツールの一時的な利用を認められたものをいう。

(4) 指定システム 民間事業者等が提供するビジネスチャットツールのうち、第4条に規定するチャットツール管理者が指定するものをいう。

(用途)

第3条 チャットツールは、職員ユーザ間、職員ユーザとゲストユーザとの間における次に掲げる情報のやり取り及び共有(以下「トーク」という。)に利用するものとする。

(1) テキスト文

(2) 電子ファイルデータ

(管理者)

第4条 チャットツールの総括的な運用及び管理を行うため、チャットツール管理者(以下「管理者」という。)を置き、総合政策課長をもって充てる。

2 管理者は、チャットツールの適正かつ円滑な運用を図るため、必要な対策及び措置を講じるものとする。

3 管理者は、不可抗力による指定システム、通信回線等の障害又は停電、災害等が生じたときは、チャットツールの運用を停止することができる。この場合において、管理者は、速やかに全ての所属にその旨を周知するものとする。

4 管理者は、職員ユーザ又はゲストユーザがこの要領に違反したときは、当該ユーザに通知することなく利用アカウントを削除することができる。

(職員ユーザの登録)

第5条 管理者は、第2条第2号に該当する全ての職員ユーザの利用アカウントを登録する。

2 利用アカウントのパスワードは、職員ユーザが管理し、当該パスワードを亡失したときは、適切な方法によりパスワードの再発行手続を行う。

(ゲストユーザの登録)

第6条 所属長は、業務において職員ユーザ以外の者と一時的にチャットツールを用いたトークを行う必要があると認める場合は、あらかじめチャットツールにおけるゲストユーザ利用申請書(別記様式第1号)を管理者に提出し、ゲストユーザの利用アカウントの登録を申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請に基づき、ゲストユーザの利用アカウントを登録する。ただし、申請の内容に疑義があると認める場合は、必要に応じて当該申請の内容を修正させ、なお適当でないと認めるときは、利用アカウントを登録しないことができる。

3 ゲストユーザのチャットツールの利用期間は、ユーザ登録の行われた日から登録された日の属する年度の末日までする。

4 所属長は、前項の利用期間内であっても、ゲストユーザのチャットツール利用が不要となった場合は、速やかにチャットツールにおけるゲストユーザ利用廃止届出書(別記様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

5 管理者は、ゲストユーザのチャットツールの利用期間が終了したとき及び前項の規定による報告があったときは、当該ゲストユーザの利用アカウントを削除する。

(利用方法)

第7条 職員ユーザは、次の各号に掲げるいずれかの方法によりチャットツールを利用するものとする。

(1) 専用サイトにログインし、LGWAN接続系端末から利用する。

(2) 専用アプリケーションを使用し、職員ユーザが保有するスマートフォン、タブレット端末等から利用する。

2 ゲストユーザは、前項第2号に掲げる方法によりチャットツールを利用するものとする。ただし、ゲストユーザが長井市の会計年度任用職員である場合に限り、前項第1号に掲げる方法によるチャットツールを利用することができる。

3 チャットツールの利用方法の詳細は、管理者が別に定める。

(誓約及び遵守事項)

第8条 職員ユーザ及びゲストユーザ(次項において「ユーザ」という。)は、指定システムに初回ログインした時点でこの要領及びチャットツールにおける私物端末の業務利用に関する誓約書(別記様式第3号)に同意したものとみなす。

2 ユーザは、チャットツールの利用に当たっては、利用する業務に係る法令、条例、規則、規程等のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 業務以外の目的で利用しないこと。

(2) 設置したトークルームで利用しなくなったものは、速やかに廃止すること。

(3) チャットツールの利用に用いるパソコン、タブレット端末及びスマートフォンの紛失又はウイルス感染や情報漏えいの可能性が生じた場合は、チャットツールの利用に用いる端末の紛失等報告書(別記様式第4号)を速やかに管理者に提出すること。

(4) 長井市情報セキュリティ基本方針(平成17年策定)及び長井市情報セキュリティ対策基準(平成17年策定)を遵守すること。

(5) 公序良俗に違反し、又は違反するおそれのある行為をしないこと。

(6) その他管理者が不適当と認める行為をしないこと。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、チャットツールの運用及び管理に必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和8年5月1日から施行する。

別記様式一覧

別記様式第1号 チャットツールにおけるゲストユーザ利用申請書

別記様式第2号 チャットツールにおけるゲストユーザ利用廃止届出書

別記様式第3号 チャットツールにおける私物端末の業務利用に関する誓約書

別記様式第4号 チャットツールの利用に用いる端末の紛失等報告書

別記様式 略

長井市チャットツール管理運用要領

令和8年5月1日 訓令第4号

(令和8年5月1日施行)