○長井市生成AI管理運用要領
令和8年6月1日
長井市訓令第6号
(目的)
第1条 この要領は、職員の生成AI利用に関し、必要な事項を定めることにより、その適正な管理及び運用を図ることを目的とする。
(1) 職員ユーザ 次に掲げる者をいう。
ア 市長、副市長、教育長、市長特別補佐
イ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員。ただし、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。
(2) 会計年度任用職員ユーザ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(3) 指定システム 民間事業者等が提供する生成AIサービスのうち、本要領の対象となる、以下をいう。
ア 自治体AI zevo
イ 山形新聞生成AI for 自治体
(管理者)
第3条 生成AIの総括的な運用及び管理を行うため、生成AI管理者(以下「管理者」という。)を置き、総合政策課長をもって充てる。
2 管理者は、生成AIの適正かつ円滑な運用を図るため、必要な対策及び措置を講じるものとする。
3 管理者は、不可抗力による指定システム、通信回線等の障害又は停電、災害等が生じたときは、システムの運用を停止することができる。この場合において、管理者は、速やかに全ての所属長にその旨を周知するものとする。
4 管理者は、ユーザがこの要領に違反したときは、当該ユーザに通知することなく利用アカウントを削除することができる。
(職員ユーザの登録)
第4条 管理者は、第2条第1号に該当する全ての職員ユーザの利用アカウントを登録する。
2 利用アカウントのパスワードは、職員ユーザが管理し、当該パスワードを亡失したときは、適切な方法によりパスワードの再発行手続を行う。
(会計年度任用職員ユーザの登録)
第5条 所属長は、会計年度任用職員が生成AI利用の必要があると認める場合は、あらかじめ生成AIにおける会計年度任用職員ユーザ利用申請書(別記様式第1号)を管理者に提出し、ユーザの利用アカウントの登録を申請しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請に基づき、利用アカウントを登録する。ただし、申請の内容に疑義があると認める場合は、必要に応じて当該申請の内容を修正させ、なお適当でないと認めるときは、利用アカウントを登録しないことができる。
3 会計年度任用職員ユーザの生成AIの利用期間は、ユーザ登録の行われた日から登録された日の属する年度の末日までする。
5 管理者は、会計年度任用職員ユーザの生成AIの利用期間が終了したとき及び前項の規定による報告があったときは、当該ユーザの利用アカウントを削除する。
(利用方法)
第6条 ユーザは、LGWAN接続系端末で専用サイトにログインし、指定システムを利用する。
2 利用方法の詳細は、管理者が別に定める。
(誓約及び遵守事項)
第7条 ユーザは、指定システムに初回ログインした時点でこの要領に同意したものとみなす。
2 ユーザは、生成AIの利用に当たっては、利用する業務に係る法令、条例、規則、規程等のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 業務以外の目的で利用しないこと。
(2) 生成AI利用前に必ず操作説明会資料および操作マニュアルを確認すること。
(3) 個人情報等、情報セキュリティ対策基準(平成17年策定)に定める重要度Ⅰ以上の情報の入力を行わないこと。
(4) 生成AIによる生成物をそのまま使用することは避け、加筆・修正を行うこと。
(5) 生成AIによる生成物について、使用する前に以下の点で問題がないか確認を行うこと。
ア 明らかに誤った情報が含まれていないこと
イ 差別的表現が含まれていないこと
ウ 著作権等の権利を侵害していないこと
(6) 長井市情報セキュリティ基本方針(平成17年策定)及び長井市情報セキュリティ対策基準(平成17年策定)を遵守すること。
(7) 公序良俗に違反し、又は違反するおそれのある行為をしないこと。
(8) その他管理者が不適当と認める行為をしないこと。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、生成AIの運用及び管理に必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和8年6月1日から施行する。
別記様式一覧
別記様式第1号 生成AIにおける会計年度任用職員ユーザ利用申請書
別記様式第2号 生成AIにおける会計年度任用職員ユーザ利用廃止届出書
別記様式 略