○長井市固定資産税課税保留に関する規程

令和8年7月1日

長井市訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、長井市市税条例(昭和40年条例第27号)第42条第1項に規定する固定資産税の納税義務者が死亡又は相続人不明若しくは住所地及び生死が明らかでない等の理由により、新たに納税義務を引き継ぐ者が不明となっている固定資産税及び都市計画税に係る課税保留の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第2項第2号に規定する固定資産税をいう。

(2) 課税保留 現に固定資産税が課されている固定資産について、その課税を一時的に保留することをいう。

(3) 納税義務者 法第343条第1項に規定する所有者をいう。

(4) 相続人 民法(明治29年法律第89号)第887条、第889条及び第890条に規定する相続人をいう。

(課税保留)

第3条 課税保留は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資料等により調査したうえで行うものとする。

(1) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されている個人が死亡し、相続人が不存在のもの。ただし、相続財産管理人が選任されていない場合に限る。

 被相続人の出生から死亡するまで在籍した連続する戸籍謄本並びに被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹の戸籍謄本等を添付した相続関係図

 生存が確認できた相続人について、家庭裁判所が相続放棄を受理したことを証する相続放棄又は限定承認の申述の有無についての回答書又はそれに類するもの

 登記簿上、所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

 その他関連する書類

(2) 破産手続き終了又は清算結了により、商業登記簿上消滅したにもかかわらず、不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として未だ登記又は登録されている消滅法人。

 破産手続終了又は清算結了し、法人として消滅したことを証する閉鎖商業登記簿

 登記簿上、所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

 その他関連する書類

(3) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されているが、会社法(平成17年法律第86号)第472条第1項の規定により解散の登記(みなし解散)がなされた法人。

 解散の登記がなされたことを証する閉鎖商業登記簿

 登記簿上、所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

 その他関連する書類

(4) 清算業務が結了していないが、倒産等により実体として消滅している法人。

 法人所在地に法人が存在しないことを証するもの

 登記簿上、所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

 その他関連する書類

(5) 宛先が不明で、固定資産が長期間放置された状態等のため調査手段がなく、住所地及び生死が明らかでないもの。

 宛先に納税義務者が居住又は存在しないことが確認できるもの

 登記簿上の住所地、課税台帳に記載された宛先地及び資産所在地において、住民票又は戸籍謄本等がないことを証するもの

 被相続人が所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

 その他関連する書類

2 課税保留にあたっては、安易に行うことのないよう十分留意するとともに、当該資産については定期的に現況調査等を行い、納税義務者を把握した場合は直ちに固定資産税を課税する手続きを行うものとする。

3 共有物件については連帯納税義務があるため、原則としてその持分を課税保留することはできない。ただし、持分を有する者がすべて課税保留に該当する場合はその限りではない。

(課税保留の始期)

第4条 固定資産税の課税保留は、課税保留を行った日の属する年度の翌年度以降とする。ただし、賦課期日において前条第1項各号のいずれかに該当することが明らかである場合は、課税保留を行った日の属する年度以降とする。

(調査及び決定)

第5条 市長は、課税保留の認定に当たっては、第3条の調査を実施し、固定資産税の課税保留に関する調書(別紙様式)を作成のうえ、その可否を決定するものとする。

(再調査等)

第6条 市長は、前条の規定により固定資産税の課税保留を決定した納税義務者等について、定期的に再調査するものとする。

2 前項の規定により再調査した結果、第3条第1項各号のいずれにも該当しないことが判明したときは、課税保留の決定を取り消し、課税するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和8年7月1日から施行し、令和8年度分の固定資産税から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に長井市固定資産税の課税保留に関する内部規定により行われている課税保留については、この規程の相当規定により行われているものとみなす。

別紙様式一覧

別紙様式 固定資産税の課税保留に関する調書

別紙様式 略

長井市固定資産税課税保留に関する規程

令和8年7月1日 訓令第7号

(令和8年7月1日施行)