給排水設備等完成届兼使用開始等届について
給水装置等及び排水設備等の完成届出書、使用開始等届出書が新しい様式になりました。
令和4年8月1日から給水装置等及び排水設備等の完成、使用開始等に伴う届出の様式を変更しました。
住宅の新築などに伴う給排水設備工事が完了し使用を開始する場合や転居や転出等で水道を休止又は廃止する場合など、水道料金や下水道使用料の発生の有無に関わらず例外なく届出が必要です。
市設置型浄化槽以外の浄化槽をお使いの方は様式が異なりますので下記リンクをご参照ください。
そのほかの詳しい手続きについて
そのほかの詳しい手続きにつきましては、下記リンクをご参照ください。
(1)上水道について
(2)下水道について
(3)農業集落排水について
(4)市設置型浄化槽について
(5)市設置型浄化槽以外の浄化槽について
関連ファイルのダウンロード
給排水設備等完成届兼使用開始等届 (Wordファイル: 32.5KB)
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