令和5年度 長井市住宅リフォーム補助金【住宅補助金】

住まいをリフォーム(増改築)する場合の補助金を交付します

長井市に住所を有する(予定の)方が市内に本店・支店・営業所などを有する建設業者等(ただし、法人の場合、本店住所が山形県内となっていること)に発注して住まいをリフォーム(増改築)する場合、その工事費に対し一定の割合で補助金を交付します。

制度概要は令和5年度長井市住宅リフォーム補助金チラシ(PDFファイル:163.5KB)をご覧ください。

申請書等関係書類は「関連ファイルのダウンロード」欄にあります。

1.補助対象となる要件工事

下記のいずれかの工事を行い、かつ、基準点表(チェックリスト)の基準点が10点(工事費が50万円未満の場合は5点)以上となる工事が補助の対象となります。
(注意)ただし、増築部分のみで独立した住宅の機能を有するものを除く。

補助対象となる要件工事の詳細
要件工事 工事例
1.新・生活様式対応 宅配ボックスの設置、手洗い器の設置など
2.減災・部分補強 住宅既存部分の壁を筋かいや構造用合板等で補強する工事など
3.寒さ対策・断熱化 二重窓やペアガラスの設置、断熱材の使用など
4.バリアフリー化 段差解消、手すりの設置、浴槽をまたぎの低いものにする、便器を座便式のものにするなど
5.克雪化工事 雪おろし作業用の命綱を固定するための金具の取り付け、屋根の雪止めの設置、屋根のこう配を大きくする、融雪設備の設置など
6.山形県産木材使用工事 柱や合板を山形県産木材のものを使用するなど

(注意1)詳しい項目は、工事基準点算定表(チェックリスト)をご覧ください。
(注意2)部分補強工事については、長井市で別に行う耐震改修補助に該当しないものが対象となります。
(注意3)母屋の工事でこの要件を満たした場合は、敷地内のその他のリフォーム等工事も補助対象となる場合があります。(例:敷地内の別棟の車庫も一緒にリフォームする場合は、母屋で要件を満たせば車庫も補助対象となります。その他門や塀、物置なども同様の条件で対象となります。ただし、生け垣や玄関までの通路整備などの造園・土木工事は対象となりません。詳しくは、担当課までお問い合わせください。)

2.補助の対象者

  1. 長井市に住所を有する(予定の)方が市内に所有する住宅のリフォームを行うこと。
  2. 市内に本店・支店・営業所などを有する施工業者(ただし、本店住所が山形県内となっている法人に限る)や個人事業者と工事請負契約を締結すること。
  3. 上記1の6要件工事のいずれかを含む工事であること。
  4. 市税等の滞納がないこと。
  5. 住宅1戸につき同一年度内に同じ補助金を受領していないこと。
  6. 年度を超える工事でないこと。
  7. 申請前に工事を着工していないこと。
  8. 申請年度の1月末日までに実績報告書(工事完了届)を提出できること。

(注意)工事着工前に申請してください。
工事の着工後や完了後に申請しても受け付けられません。

3.補助の内容

補助対象区分
世帯要件 補助内容
一般世帯 補助率20%(上限24万円)
移住・子育て・新婚 世帯 補助率30%(上限30万円)

(注意1)補助率は対象工事費に対してです。対象工事費には、消費税を含みます。また、千円未満切捨てで、限度額までです。
(注意2)県や国の他の支援制度との併用については、一部併用可能となる場合もありますのでご相談ください。

移住世帯とは?

次のいずれかに該当する世帯

  1. 平成30年4月1日以降に県外から長井市に移住した世帯
  2. 平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、平成30年3月31日までの間に長井市に住み替え、転入届を長井市へ提出した世帯
  3. 補助金申請日において山形県外に住民票があり、リフォーム終了後、年度内に当該住宅に居住する世帯

子育て世帯とは?

平成17年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯

新婚世帯とは?

申請日において婚姻した日から5年以内である世帯
(注意:事実婚の場合は同居を始めた日から5年以内)

4.その他

  1. 補助は予算の範囲内で行われます。
  2. 先着順の受付となります。

5.必要な手続きと提出書類

(1)交付申請

共通
  1. 長井市住宅リフォーム補助金交付申請書(別記様式第1号)
  2. 暴力団排除に関する誓約書
  3. 工事請負契約書の写し
  4. 工事の見積書(写し可)
  5. 工事の図面(位置図、平面図等…工事個所がわかるようにして下さい)
  6. 工事の着工前写真
  7. 申請者の市税等納税証明書(直近年度のもの)
  8. 工事基準点算出表(チェックリスト)
県産材を使用した工事の場合

県産木材使用量計算書

移住世帯の場合

世帯全員分の住民票の写し(工事完了後に要件を満たす場合は実績報告書提出までに提出)

子育て世帯の場合

世帯全員分の住民票の写し

新婚世帯の場合

戸籍謄本の写し(法律婚の場合)、住民票の写し(事実婚の場合)

 

(注意)その他市長が必要と認める書類

(2)変更申請

  1. 長井市住宅リフォーム補助金交付変更(取下げ)承認申請書(別記様式第3号)
  2. 工事変更契約書のコピー
  3. 工事変更分の見積書(コピー可)
  4. 工事変更図面(コピー可)
  5. 工事点数表(チェックリスト)

(3)実績報告書(工事完了届)

  1. 長井市住宅リフォーム補助金実績報告書(別記様式第5号)
  2. 工事に要した費用(工事代金)の領収書のコピー
  3. 工事の完成写真(要件工事の内容によっては工事中の写真も必要)
  4. 木材販売管理票のコピー(県産材の使用が要件工事になっている場合)
  5. 県産木材使用量計算書(県産材の使用が要件工事になっている場合)
  6. その他世帯要件によって必要な書類

(4)補助金請求

  1. 請求書(別記様式第7号)
  2. 振込先の通帳のコピー(口座名義人、口座番号等が記載されている面)
  3. 委任状(債権者(申請者)と振込先口座名義人が違う場合)

6.手続きの流れ

  1. 補助金交付申請
    • 申請内容の審査・確認
  2. 交付決定通知
  3. 工事着工
    • 工事中に変更ある場合は変更申請
  4. 工事実績報告書(工事完了後)
    • 報告内容の審査・確認
  5. 交付確定通知
  6. 補助金請求(指定の請求書、通帳の写し等を添付)
  7. 補助金受領(指定の口座へ振り込み)

7.申請期間

令和5年4月1日~令和5年12月末日
(注意)令和6年1月末日までに実績報告書を提出できることが条件です。

8.その他の補助制度

(1)長井市住宅新築補助金

住宅の新築工事又は建売住宅を購入する場合に一定の条件を満たせば補助金を交付するものです。

(2)長井市定住促進補助金

長井市内の土地を購入し、自ら居住する住宅の新築又は建売住宅を購入した方に補助金を交付するものです。

関連ファイルのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市・住まい政策室

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8018 ファックス:0238-87-3371


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