令和2年度都市公園及び河川公園の利用制限と利用条件について(6/1現在)
令和2年度の都市公園及び河川公園の団体利用の制限を解除します
新型コロナウイルス感染予防・拡大防止のため、市内の都市公園及び河川公園において、5月11日より以下の公園の団体利用を禁止しておりましたが、県内の感染状況を踏まえ、団体利用の制限について、段階を設けて解除いたします。
団体等でご利用の際には、各担当課で「使用許可申請」が必要となります。
また、個人・団体の利用を問わず、公園をご利用の際は、手洗い・うがい、咳エチケットなどの基本的な予防対策をして頂くとともに、感染リスクの高い3つの条件(密閉・密集・密接)を避けるための対策をいただきながら、安全に利用くださいますようご協力をお願いします。
尚、新型コロナウイルス感染症の状況により、対応等に変更が生じた場合は、こちらのホームページでお知らせいたします。
【団体利用の禁止を解除する公園】
公園名 | 担当課 | お問い合わせ先 |
最上川河川緑地公園(長井橋北側) | 建設課 | 0238-87-0863 |
あやめ公園(花公園部分) | 商工観光課 | 0238-87-0827 |
松ヶ池公園(白つつじ公園) | 商工観光課 | 0238-87-0827 |
四ツ谷公園 | 子育て推進課 | 0238-87-0687 |
清水町公園 | 子育て推進課 | 0238-87-0687 |
幸町南公園 | 子育て推進課 | 0238-87-0687 |
寺東中央公園(緑町) | 建設課 | 0238-87-0862 |
最上川こいで河川公園(道の駅南東側) | 建設課 | 0238-87-0863 |
いきものふれあい河川公園(寺泉) | 建設課 | 0238-87-0862 |
ふれあいの水辺河川公園(宮) | 建設課 | 0238-87-0862 |
【利用者の制限】
1 令和2年6月1日月曜日~令和2年6月18日木曜日まで 5月25日まで特定警戒都道府県とされていた5都道府県以外の在住者のみ
2 令和2年6月19日金曜日以降 居住制限なし
【団体利用の際の条件】
(1)利用者は、利用日より2週間以内の体調が良好であること。
(2)利用者は、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいないこと。
(3)利用者は、過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がないこと。
(4)利用する際は、感染予防を徹底し、3密(密閉・密集・密接)に十分に配慮すること。
(5)利用する際は、施設の規模に応じた人数とすること。
(6)利用者の特定が可能な書類(氏名、年齢、住所、連絡先等を記載した利用者名簿等)を提出すること。
(7)利用する際に次の感染予防を講じることができること。
1.利用者の手洗い、うがいの励行、マスクの着用等。
2.利用者の検温の励行。
3.利用者への注意喚起、周知徹底
4.体調不良者の自粛喚起。
5.利用後に施設の接触箇所の除菌に協力できること。
(8)施設利用後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、施設管理者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。
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