新型コロナの5類感染症への位置づけ変更について

令和5年5月8日から新型コロナの感染症法上の位置づけが2類相当から5類へ変更されました。

変更の主なポイント

外出等の制限がなくなりました。

発生届や陽性者登録がなくなりました。

治療費に自己負担額が生じます。

 

5月8日以降の詳細な変更点については、下記の山形県からのお知らせをご覧ください。

周知チラシ

併せて下記もご覧ください。

周知チラシ1

関連リンク

詳細については、下記外部リンクをご覧ください。

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山形県長井市栄町1番1号
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