新型コロナの5類感染症への位置づけ変更について
令和5年5月8日から新型コロナの感染症法上の位置づけが2類相当から5類へ変更されました。
変更の主なポイント
外出等の制限がなくなりました。
発生届や陽性者登録がなくなりました。
治療費に自己負担額が生じます。
5月8日以降の詳細な変更点については、下記の山形県からのお知らせをご覧ください。
5類感染症への位置づけ変更について (PDFファイル: 350.3KB)
併せて下記もご覧ください。
感染症法上の位置づけ変更後の感染対策の考え方 (PDFファイル: 348.7KB)

関連リンク
詳細については、下記外部リンクをご覧ください。
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