令和5年度高齢者の肺炎球菌感染症予防接種のお知らせ
高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の助成について
市では、令和5年度の「高齢者の肺炎球菌感染症予防接種」の対象の方に、料金の一部助成を行っています。対象の方には、4月にお知らせをお送りしていますので、接種を希望される場合は、医療機関に予約の上、予防接種を受けてください。
※新型コロナウイルス感染症の予防接種とは異なりますので、ご承知おきください。
病気の説明
肺炎球菌感染症は、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻やのどの奥に菌が常在しているとされています。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
肺炎球菌ワクチンを接種することで、肺炎球菌による肺炎の予防や肺炎にかかっても重症化しにくくなる等の効果が期待されます。
助成期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日
助成対象者
長井市に住民票があり本人の意思確認ができる方で、下記の(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1)令和5年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方(長井市から助成に関するお知らせが送付された方)
(2)60歳以上65歳未満の方であって、心臓、じん臓、もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいのある方(身体障害者手帳1級相当)
<年齢の詳細> | |
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65歳 (昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれ) |
85歳 (昭和13年4月2日~昭和14年4月1日生まれ) |
70歳 (昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれ) |
90歳 (昭和8年4月2日~昭和9年4月1日生まれ) |
75歳 (昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ) |
95歳 (昭和3年4月2日~昭和4年4月1日生まれ) |
80歳 (昭和18年4月2日~昭和19年4月1日生まれ) |
100歳 (大正12年4月2日~大正13年4月1日生まれ) |
※過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがある方(自費での接種を含む)は対象外となります。
助成額
市では、予防接種1回につき3,000円の助成を行っています。接種を受ける際は、各医療機関で決められている接種料金から、長井市の助成額を差し引いた金額をお支払いいただきます。
医療機関での接種料金-助成額(3,000円)=お支払いいただく接種料金(6,000円程度の自己負担が生じます)
各医療機関によって接種料金が異なります。料金の詳細については、各医療機関にお問合せください。
助成回数
1人につき1回まで
※助成無し(全額自己負担)では予防接種を何回でも受けることができます。しかし、5年以内に同ワクチンを2回以上接種した場合、副反応が強く出ることがありますので、お控えください。
予防接種を受けるにあたって
接種できる医療機関
県内の契約医療機関。
ただし、長井市・西置賜管内および公立置賜総合病院以外の医療機関で予防接種を希望する場合は、市健康スポーツ課へお問合せください。
接種医療機関一覧(長井市・西置賜) (PDFファイル: 93.4KB)
接種医療機関一覧(長井市・西置賜以外) (PDFファイル: 461.1KB)
持ち物
(1)令和5年度高齢者の肺炎球菌感染症予防接種予診票(4月にお送りしたお知らせに同封)
(2)予防接種済証(4月にお送りしたお知らせに同封)
(3)自己負担額(6,000円程度)
接種前の注意
予防接種を受けることが適当でない方
次のいずれかに該当する方は、予防接種を受けることができません。
1.明らかに発熱(通常37.5℃以上をいいます。)している方
2.重篤な急性疾患にかかっている方
3.過去にワクチンに含まれる成分によって、アナフィラキシーを起こしたことが明らかな方
4.5年以内にこのワクチンを接種したことのある方(注射した部分が硬くなる、痛む、赤くなるなどの症状が強く出ることがあります。)
5.その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した場合
予防接種を受ける際に、担当医師とよく相談する必要のある方
1.心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方
2.予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を起こしたことがある方
3.過去にけいれんの既往がある方
4.過去に免疫不全と診断された方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
5.ワクチンに含まれる成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方
接種後の注意
1.接種当日は激しい運動を避けてください。入浴は差し支えありませんが、接種した部位をこすらないでください。
2.接種後に発熱したり、接種した部位が赤くなったり、腫れたりすることがありますが、一般にその症状は軽く、通常数日内に消失します。
3.接種後は健康管理に注意し、もし高熱や体調の変化、その他局所の異常反応に気づいた場合は、ただちに医師の診察を受けてください。
料金の免除
上記の対象の方で、生活保護法による被保護世帯の方は、接種費用が全額免除となります。事前に申請が必要ですので、健康スポーツ課までおいでください。申請に基づき、証明書を発行します(申請後、証明書の発行には1週間程度かかりますので、余裕を持って申請してください)。また、他市町村にて生活保護を受給している場合は生活保護受給証明書も併せてお持ちください。
予防接種による健康被害救済制度について
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害年金、遺族一時金、遺族年金、葬祭料等の区分があり、法律に定められた金額が支給されます。
※予防接種後に高熱やけいれん等の症状があった場合や、給付申請の必要が生じた場合は、すみやかに医師の診察を受け、市健康スポーツ課までお知らせください。
詳しい制度の内容については下記ページをご覧ください。
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