【追加的対策】風しんの抗体検査・予防接種について(昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性)

はじめに

本事業については、平成31年度~令和3年度までの期間で実施しておりましたが、国が設定した抗体検査保有率の目標値が達成されなかったことを受け、3年間(令和4年度~令和6年度)の期間延長が決定しました。

つきましては、この機会にぜひ抗体検査・予防接種を受けましょう。

※国の追加的対策による風しん抗体検査は、長井市が実施している「風しん予防事業」とは異なる事業となります。どちらの事業にも対象となる方については、追加的対策(本ホームページ記載事業)が優先されます。

長井市が実施している「風しん予防事業」については、こちらをご覧ください。

事業概要

本事業概要は以下のとおりです。詳細は本ホームページの各項目をご確認ください。

1.令和4年4月時点で長井市に住所がある方で、まだ抗体検査を受けていない方へ、令和4年5月2日にクーポン券を発送します。

2.本事業の制度をご利用されるには、クーポン券が必要となります。

3.抗体検査を希望される方は、抗体検査のクーポン券を使用することにより、国の集合契約に参加している医療機関を受診、または特定健診や職場健診の機会を利用して無料で抗体検査を受けることができます。

4.抗体検査が陰性であった方(風しんの抗体がなかった方)は、予防接種のクーポン券により、指定の医療機関において、無料で風しん予防接種(MRワクチン)を1回受けることができます。

対象者

長井市民で、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性の方。

クーポン券有効期限

令和7年1月31日まで

クーポン券の提示方法

クーポン券用紙の上部には、対象者の方のお名前とご住所が記載されております。こちらは医療機関や健診機関で住所確認する際に必要な情報となりますので、クーポン券部分のみ切り離したり、シールを剥がすことなく保管いただきますようお願いします。

抗体検査・予防接種を受ける方法

クーポン券がお手元に届きましたら、クーポンの有効期限内に抗体検査(予防接種)を受けてください。

医療機関は予約が必要となる場合もございます。事前にお電話にてクーポン券の使用についてお伝えいただくようお願いします。

風しんの抗体検査

受検時の持ち物として以下2点が必ず必要となります。

1.抗体検査のクーポン券(切り離さないようにしてください)

2. 現住所が確認できる本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)

また、必要に応じて以下書類が必要となりますので、お持ちの方は持参ください。

・診察券など指定の医療機関が必要とするもの(ご予約の際に直接ご確認ください)

医療機関で受ける場合

上記持ち物を持参し、国の集合契約に参加している医療機関を受診してください。

受検当日、医療機関において受診票(医療機関で準備)を記載後、採血検査となります。

検査結果は、受診した医療機関から対面又は郵送により後日通知されます。検査結果の受け取り方法は医療機関にご確認ください。

※医療機関リストはページ下部の「抗体検査・予防接種を受けられる場所」にてご確認ください。

特定健診において抗体検査を受ける場合

特定健診の実施医療機関が国の集合契約に参加している場合は、健診に合わせて抗体検査を受検できます。

受診予定の医療機関で特定健診と風しん抗体検査の同時実施が可能かどうかを事前確認のうえ、可能であれば上記持ち物を持参し、抗体検査を受けてください。

事業所健診において抗体検査を受ける場合

事業所健診の実施医療機関が国の集合契約に参加している場合は、健診に合わせて抗体検査を受検できます。

受検の可否や具体的な手続きについては、事業所によって異なりますので、職場の健診担当部署に直接ご確認ください。可能な場合は、上記持ち物を持参のうえ、事業所健診に合わせて抗体検査を受けてください。

※抗体検査の結果、抗体価が低かった場合(HI法で8倍以下、EIA法で6.0未満等)は、予防接種のクーポン券を使用することで無料で予防接種を受けることができます。今後、風しんに感染してしまう可能性がありますので、予防接種を受けていただくことをお勧めします。

風しん予防接種

予防接種時の持ち物として、以下の3点が必ず必要となります。

1.予防接種のクーポン券(クーポン券部分のみ切り離さないようにしてください)

2.本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)

3.風しん抗体検査受診票(本人控え)(検査結果が陰性のもの)

また、必要に応じて以下書類が必要となりますので、お持ちの方はご持参ください。

・診察券など指定の医療機関が必要とするもの(ご予約の際に直接ご確認ください)

・平成26年4月1日以降の風しん抗体検査の記録(検査結果が陰性のものに限る)

・母子健康手帳

抗体検査・予防接種を受けられる場所(国の集合契約に参加している医療機関)

国の集合契約に参加している全国の医療機関が対象となります。

以下の厚生労働省のホームページからご確認ください。

その他

長井市から転出される方

長井市から転出された方については、長井市が発行したクーポン券を使用することはできません。転出先の自治体が発行するクーポン券が必要になりますので、転出の自治体にご確認ください。

長井市へ転入された方

案内文を送付しますので、抗体検査をご希望する場合は、市健康スポーツ課へご連絡ください。

なお、転入前の市町村で抗体検査や予防接種を受けている場合は、長井市のクーポン券は使えません。過去に他市町村のクーポン券を使用したことがある方につきましては、市健康スポーツ課へご連絡ください。

以下の場合は、市健康スポーツ課へお問い合わせください。

・クーポン券の紛失、欠損等により再発行を希望する場合。

・クーポン券発送日(令和4年5月2日)より前にクーポン券が必要な場合。

・旧クーポン券を使用し抗体検査を受けており、予防接種の必要性が「有り」だったがまだ予防接種を受けていない方で、予防接種を希望する場合。

予防接種による健康被害救済制度について

定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料等の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。

※予防接種後に高熱やけいれん等の症状があった場合や、給付申請の必要が生じた場合は、すみやかに医師の診察を受け、市健康スポーツ課までお知らせください。

詳しい制度の内容については下記ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ課 健康推進室

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8009 ファックス:0238-87-3310


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