新型コロナワクチンの住所地外での接種について
新型コロナワクチンの接種対象者については、原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしていますが、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している方は、接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行うことにより、接種を受けることができます。
※前回接種時に申請した方も、次の接種を受ける場合は再度申請が必要です。
住所地外での接種対象者
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者 など
申請方法
住民票所在地が長井市以外で、長井市内の医療機関で接種を希望する方は、長井市へ「住所地外接種届」の届出が必要です。下記のいずれかの方法で申請してください。
「住所地外接種届」を受理した後、記載内容を確認したうえで「住所地外接種届出済証」を交付します。
住民票所在地が長井市で、長井市外の医療機関で接種を希望する方は、その医療機関が所在する市町村へお問い合わせください。
窓口申請
「住所地外接種届」のほか、「接種券」または「接種券の写し(コピー)」を提出してください。
郵送申請
「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「接種券の写し(コピー)」、「返信用封筒」を添付して、郵送してください。
様式
住所地外接種届出申請書(word) (Wordファイル: 17.2KB)
住所地外接種届出申請書(pdf) (PDFファイル: 429.5KB)
市町村への届出を省略できる場合
下記の場合は、市町村への届出を省略できます。接種を行う医療機関等が所在する市町村にお問い合わせください。
- 入院・入所者
- 基礎疾患があり、主治医の下で接種する場合
- 災害の被害にあった人
- 国や都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に住んでいるものに限る)
- この記事に関するお問い合わせ先