転出届(長井市から市外への引っ越し)
転出届について
- 長井市から他の市区町村(海外を含む)へ引っ越しをするときは、転出届が必要です。
- 転出届をしていただくと、転出証明書を発行いたします。新しい住所に住み始めてから14日以内に引っ越し先の市区町村で転入届をしてください。なお、転出届は郵送で申請することもできます。
- マイナンバーカードをお持ちの方は転出証明書の発行を受けずに転入届を行うことができます。詳しくは、マイナンバーカードを使った転出届をご覧ください。
(注意)平成24年7月9日から、外国人住民の方も他の市区町村(海外を含む)へ引っ越しする場合は、転出届が必要です。
受付窓口
市民課市民窓口係(1番窓口)
受付時間
平日開庁日 午前8時30分~午後5時15分まで
(注意)窓口延長の時間帯には受け付けておりません。
届出期間
市外に転出する前に(引っ越し予定日の14日前から)手続きができます。
届出に必要なもの
- 届出人(来庁者)の本人確認書類
本人確認書類は、官公署が発行した写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート等)から1点以上。
上記を持参していない場合は、氏名と生年月日または氏名と住所のわかる公的証明書(健康保険証、年金手帳、学生証など)から2点以上。
→マイナンバー通知カードは本人確認書類としてみとめられません。 - 国民健康保険証、後記高齢保険証(加入者のみ)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
届出人
本人または長井市で同一世帯の方
(注意)上記以外の方が届出をする場合は、委任状が必要になります。
注意事項
- 届出後に転出証明書に記載されている転出年月日、転出先住所に変更があった場合でも、お持ちの転出証明書は有効です。変更の手続きは必要ありません。
- 転出証明書を紛失した場合は、本人確認書類をお持ちの上、再交付の手続きをしてください。
- 引っ越しをしなくなった場合は、転出証明書および本人確認書類をお持ちの上、転出取消の手続きをしてください。
- 転出届をすることにより長井市での世帯主が変更になる場合、国民健康保険に加入されている方全員の保険証、医療証をお持ちください。差し替えをします。
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