国民健康保険および国民年金からのお願い
被用者保険(全国健康保険協会、各種健康保険組合、各種共済組合などのいわゆる社会保険)や国民健康保険組合に加入している事業所の皆様に、国民健康保険および国民年金事務担当からのお願いです。
従業員の方が以下のような事例に該当した場合は、市役所で届出が必要となります。
各事業所の皆様におかれましては、届出が必要なことを従業員の方にご指導いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
1.被用者保険等の被保険者証を交付したとき
(従業員を新規で雇用したときや、従業員が被扶養者を申請し認定されたとき)
新たに被用者保険等の被保険者証が交付された従業員や被扶養者が、被用者保険等に加入するまで国民健康保険に加入していた場合は、国民健康保険を抜ける手続きが必要です。
また、国民年金の被保険者資格(1号、2号)を変更する手続きが必要です。
つきましては、各事業所におかれましては、被保険者証を交付する際に、市役所で手続きが必要である旨をご指導くださいますようお願いいたします。
届出で必要なもの
- 被用者保険等の被保険者証
届出場所
市役所1階1番窓口(市民課 市民窓口係)
2.被用者保険等の被保険者証を回収したとき
(従業員が退職したときや、従業員の被扶養者が認定を取り消されたとき)
被用者保険等の被保険者証を回収したときは、国民健康保険に加入する手続きが必要です。
また、国民年金の被保険者資格(1号、2号、3号)を変更する手続きが必要です。
つきましては、各事業所におかれましては、被保険者証を回収した際に、市役所で手続きが必要である旨をご指導くださいますようお願いいたします。
届出で必要なもの
- 被用者保険等を喪失した連絡票(注釈)
届出場所
- 市役所1階1番窓口(市民課 市民窓口係)
(注釈)被用者保険等を喪失した連絡票の補足
- 連絡票は各事業所で作成のうえ、交付してください。
- 連絡票は国民健康保険および国民年金の届出のみで使用する書類です。離職票とは別に交付してください。
- 参考として、このページの「関連ファイルのダウンロード」欄に、山形県と県内市町村が連名で作成している「喪失連絡票」の様式をPDFファイルで掲載しています。ダウンロードの上、適宜ご使用ください。なお、この様式は法令等により定められたものではありません。各事業所において、パソコン等でこの様式と同じような書類を作成し、印字したものを交付していただいても構いません。また、事業所独自に国民健康保険及び国民年金の届出のための書類を準備されている場合は、それを代用していただいて差し支えありません。その場合は、連絡票の記載内容を満たすようにご注意ください。
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